株式の配当金にかかる税金はいくら? 20.315%の計算式と「NISAなら非課税」の差を1円単位で

2026-08-18 | 税金 株式 投資 NISA 家計 手取り 計算

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「株の配当金、いくらか手元に残るんだっけ? なんか20%くらい持っていかれるって聞いたけど……」——配当投資を始めた人が必ずつまずく疑問です。ネットでは「約20%」とざっくり書かれることが多いですが、正確には「20.315%」という端数があり、このわずかな数字が長期では数百万円の差になります。そして「NISA口座ならその税金が0円になる」という事実を、数値で追っている記事は意外と少ないものです。

この記事では、株式の配当金にかかる税金を「税引前100万円」を例に1円単位で計算し、なぜ20.315%になるのか、NISAならどう非課税になるのか、確定申告は必要か、譲渡損失と相殺できるかを具体数値で確認します。自分の数字を当てはめたい場合は 手取り計算ツール で家計全体の税負担と比べられます(入力はどこにも送信されません)。

結論:配当100万円なら、税引後は79.685万円(約20.3万円差し引かれる)

原則として配当金には「所得税15.315%+住民税5%=20.315%」がかかります。金額ごとの税引後は以下のとおりです。

税引前の配当かかる税金(20.315%)手元に残る(税引後)
10万円2,031円97,969円
50万円101,575円398,425円
100万円203,150円796,850円
300万円609,450円2,390,550円
500万円1,015,750円3,984,250円

ポイントは、この20.315%が「配当額に関わらず一定」だということです。年収の壁(103万・106万・130万・150万の壁)のように税率が段階的に上がる仕組みではなく、配当はどんなに多くても一律20.315%です(総合課税を選んだ場合は所得税の限界税率が乗るため別扱いになります。後述)。

ステップ1:20.315%の根拠(所得税と住民税の足し算)

配当にかかる税金は、次の2つを合計したものです。

配当課税 = 15.315%(所得税) + 5%(住民税) = 20.315%

この「住民税5%が一律」という点が給与所得と異なります。給与の住民税は前年の所得で決まる所得割10%+均等割ですが、配当の住民税は「配当の5%」という独立した計算です。

ステップ2:計算式(税額と手元に残る額)

税額は「税引前配当×0.20315」、手元に残る額は「税引前配当×0.79685」で求まります。例えば税引前100万円なら、

税金 = 1,000,000 × 0.20315 = 203,150円

税引後 = 1,000,000 − 203,150 = 796,850円

となります。同じ乗率(0.79685)を掛けるだけなので、ご自身の配当額にそのまま当てはめられます。

ステップ3:NISAなら税金が「0円」になる

つみたてNISA・成長投資枠(旧一般NISA含む)で受け取る配当は、非課税です。20.315%の税金がまるごとかからず、配当100万円なら100万円すべて手元に残ります。

受取口座配当100万円の税金手元に残る額差(特定口座との比較)
特定口座(課税)203,150円796,850円—
NISA(非課税)0円1,000,000円+203,150円お得

これを長期で受け取り続けると差が膨らみます。年100万円の配当を20年受け取る場合、

単純な節税額の差だけで約406万円です。さらに、NISAで浮いた税金分(年20.315万円)を再投資し年利3%で運用すれば、20年後の複利効果でその差はさらに広がり(複利積立シミュレーションで試算すると約545万円の差に)、非課税の恩恵は「税金を払わない」以上の効果を生みます。

ステップ4:確定申告は必要? 特定口座 vs 総合課税

配当の受け取り方にはいくつかのパターンがあり、税金の扱いが変わります。

受取方法確定申告税率の特徴
特定口座(源泉徴収あり)原則不要一律20.315%(源泉で精算済み)
特定口座(源泉徴収なし)・一般口座必要(申告分離か総合か選択)選択により変動
NISA口座不要0%(非課税)

「特定口座(源泉徴収あり)」が最も一般的で、この場合は税は引かれた時点で精算済みのため、通常は確定申告の必要がありません。ただし、あえて「総合課税」を選んで確定申告すると、所得税の限界税率(最高45%)が乗る代わりに、所得税の計算方法で使う「基礎控除」や「給与所得控除」のほか、配当控除(証券優遇税制)が受けられ、所得が低い場合は結果として税負担が下がることがあります。また配当控除を使うには確定申告が必須です。

ステップ5:譲渡損失との損益通算

株を売って損を出した場合、同じ特定口座内なら配当と譲渡損失を相殺(損益通算)できます。例えば、

なら、配当と損失を通算して、その分の税金を減らせます(通算後の損失が残れば、翌年以降最長3年繰り越し可)。これは 株式の売却益(譲渡益)にかかる税金 とセットで考えるとお得な仕組みです。なおNISA口座内の損益通算はできません(NISAは非課税のため通算の意味がない)。

よくある誤算3つ

  1. 「配当の税金は20%ちょっと」で終わらせる:正確には20.315%です。端数0.315%は小さく見えますが、配当500万円なら年間約1.58万円、20年で約31.5万円の差になります。NISAの非課税枠は「ざっくり20%」ではなく「正確に20.315%分すべて」が浮くと考えましょう。
  2. 「NISAは投資信託だけ」と思う:個別株式の配当も、対応するNISA口座(成長投資枠等)で受け取れば非課税です。高配当株をNISAで持つか課税口座で持つかで、受取額が長期で大きく変わります。
  3. 「配当は確定申告しないといけない」と焦る:特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要です。あえて総合課税・配当控除を選ぶ場合だけ申告します。逆に、申告不要制度を選んでいると配当控除は受けられない点に注意。

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注意事項

本記事の数値は、国内上場株式の配当を「特定口座(源泉徴収あり)」で受け取る場合を想定した概算です。税率20.315%は令和の現行ルール(所得税15%+復興特別所得税2.1%+住民税5%)に基づきますが、税制改正によって変動します。また、外国株式の配当は現地で源泉徴収されたあと日本でも課税される(外国税額控除の有無で異なる)、個人年金や公社債の利子は別の税率が乗る、といった点は個別の商品・口座で異なります。総合課税を選択した場合の税額や配当控除の額は、所得全体(給与・事業・不動産等)との調整により大きく変わります。正確な金額と手続きは、証券会社のお知らせ、国税庁の「給与所得者等の特定口座に関する届出・申告」の手引、および必要に応じて税理士等の専門家にご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の税務相談に代わるものではありません。

よくある質問

株式の配当金の税率は?

国内株式などの配当には、所得税15.315%(15%の本税に復興特別所得税2.1%を加算)と住民税5%を合わせた「20.315%」が原則として一律にかかります。例えば税引前100万円の配当なら、約20.3万円が差し引かれ、手元に残るのは79.685万円です。

NISA口座なら配当の税金はいくら?

つみたてNISA・成長投資枠(旧一般NISAを含む)で受け取る配当は非課税です。20.315%の税金がまるごとかからないため、同じ配当額でも手元に残る額がその分多くなります。年100万円の配当を20年受け取る場合、特定口座だと約406万円の税金を払うのに対し、NISAなら0円です。

配当の確定申告は必要?

証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」で受け取った配当は、原則として確定申告不要です(源泉徴収で税が精算済み)。ただし、他の所得と合算して総合課税の方が有利になる場合や、配当控除(証券優遇税制)を使う場合などは、あえて確定申告で申告分離選択をする道もあります。

配当と株の売却損失は相殺できる?

特定口座内なら、配当と同じ口座内の譲渡損失を「損益通算」できます。例えば配当の税金20.315万円と、同じ口座で出た譲渡損失を通算して税負担を減らせます。通算してもなお損失が残る分は、翌年以降(最長3年)に繰り越せます(損益通算の繰越控除)。

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