所得税の計算方法を1円単位で解説:累進課税の速算表と年収別の税額(年収300万・500万・1000万)
「年収500万円なら所得税はいくら?」「年収1000万円だから税率20%がそのまま取られるんじゃないの?」——給与明細の「所得税」の欄を見て、こんな疑問を持ったことがある人は多いはずです。ネットで検索すると「手取りは年収の○割」といった結論は出てきますが、所得税そのものが「どの式で」「なぜその金額になるのか」を、速算表を使って1円単位で追っている記事は意外と少ないものです。
この記事では、会社員の年収300万円・500万円・1000万円を例に、所得税が給与所得控除→社会保険料控除→基礎控除→(累進税率の速算表)→復興特別所得税という順でどう決まるかを実際に計算します。自分の数字で試したい場合は 手取り計算ツール に年収を入れれば、同じロジックの概算が即座に出ます。
結論:年収300万なら所得税約5.0万円、500万なら約14.1万円、1000万なら約81.5万円
| 年収 | 給与所得控除 | 社会保険料(概算) | 所得税の課税所得 | 所得税(復興税込) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 110万円 | 約43.2万円 | 約98.8万円 | 約5.0万円 |
| 500万円 | 144万円 | 約72.0万円 | 約236万円 | 約14.1万円 |
| 1000万円 | 195万円(上限) | 約144万円 | 約613万円 | 約81.5万円 |
ポイントは、どの年収でも税率が直接「年収」に掛かっていないことです。年収1000万円でも、かかっているのは「課税所得613万円」に対する20%の区分です。この「課税所得」がどう作られるかを順に見ていきます。
ステップ1:全体の流れ(収入→課税所得)
所得税は次の4段階で求めます。
- 給与収入(年収)から給与所得控除を引く → 給与所得
- 給与所得から社会保険料控除を引く
- さらに基礎控除(48万円)などを引く → 所得税の課税所得
- 課税所得に所得税の速算表(累進税率)を当てはめ、最後に復興特別所得税2.1%を加算
つまり「年収」ではなく、これらを次々引いたあとの課税所得に税率が掛かります。ここを飛ばして「年収×税率」をすると、実際の数倍の税額を誤算します。
ステップ2:給与所得控除の速算表(収入ベース)
会社員には経費の代わりに給与所得控除が自動で認められます(令和6年分以降)。区分ごとの式は次のとおりです(円未満切り捨て)。
| 給与収入 | 給与所得控除の式 |
|---|---|
| 180万円以下 | 一律55万円 |
| 180万円超〜360万円以下 | 収入×40%−10万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10%+110万円 |
| 850万円超 | 上限195万円 |
年収500万円なら「360万〜660万円」の区分なので、500万×20%+44万=144万円が控除され、給与所得は 500万−144万=356万円 になります。年収300万なら「180万〜360万」区分で 300万×40%−10万=110万円、年収1000万なら上限の195万円です。
ステップ3:課税所得を出す
給与所得から、社会保険料控除(概算で年収の約14.4%)と所得税の基礎控除(48万円)を引きます。
課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除(48万円)
| 年収 | 給与所得 | − 社会保険料 | − 基礎控除 | = 課税所得 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 190万円 | ▲43.2万円 | ▲48万円 | 98.8万円 |
| 500万円 | 356万円 | ▲72.0万円 | ▲48万円 | 236万円 |
| 1000万円 | 805万円 | ▲144万円 | ▲48万円 | 613万円 |
注意点:社会保険料は実際は「標準報酬月額」という等級表で決まるため、ここでは率(約14.4%)による概算です。実額とは数万円ずれることがあります。正確な額は源泉徴収票で確認してください。
ステップ4:所得税の速算表(課税所得ベース)の使い方
課税所得に当てはめるのが、所得税の速算表です(令和6年分以降、復興特別所得税を掛ける前の税率・控除額)。
| 所得税の課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
計算式は 「課税所得 × 税率 − 控除額」 です。控除額があるのは、累進課税の「低い部分は低い税率」という調整を一手に引き受けているためです(例えば236万円は195万円までが5%、超えた分だけ10%ですが、速算表の控除額97,500円で一発で求められます)。
ステップ5:年収別で実際に計算する
年収300万円:約5.0万円
課税所得98.8万円は「195万円以下」の5%区分です。
98.8万円 × 5% = 4.94万円
+ 復興特別所得税(4.94万×2.1%≒0.10万) → 約5.0万円
年収500万円:約14.1万円
課税所得236万円は「195万超〜330万以下」の10%区分です。
236万円 × 10% − 97,500円 = 138,500円
+ 復興特別所得税(138,500×2.1%≒2,908円) → 約141,400円(約14.1万円)
年収1000万円:約81.5万円
課税所得613万円は「330万超〜695万以下」の20%区分です。
613万円 × 20% − 427,500円 = 798,500円
+ 復興特別所得税(798,500×2.1%≒16,769円) → 約815,300円(約81.5万円)
年収が2倍(500万→1000万)になっても税額は約5.8倍(14万→81万)になるのは、課税所得が上がるにつれて税率の段が上がる(10%→20%)からです。「年収1000万だから20%が丸ごと取られる」わけではなく、613万円のうち195万円までは5%、その上が10%、330万円超の分だけ20%という累進になっています。
ステップ6:復興特別所得税2.1%とは
上の計算で最後に足しているのが、復興特別所得税です。東日本大震災からの復興財源として、所得税額に2.1%を上乗せする臨時の税です。制度上は時限立法ですが期間延長が続いており、現時点では実質的に常時かかるものとして扱われます。金額への影響は年収500万で約0.3万円、年収1000万で約1.7万円程度と、本則の税額に比べれば小さいものの、正確な税額を出すには忘れずに加算します。
ここが誤解の多いポイント:額面×税率の罠
最も多い誤算が「年収500万円×10%=50万円の所得税」という計算です。実際は約14万円ですから、3.5倍以上の過大見積もりになります。理由は2つ。
- 税率の掛かる対象が違う:掛かるのは「課税所得236万円」であって、年収500万円全体ではありません(給与所得控除・社会保険料・基礎控除で約264万円があらかじめ引かれています)。
- 累進課税:税率は課税所得全体に一律ではなく、低い部分は5%で、超えた分だけ10%です。速算表の控除額(97,500円)がこの階段調整を一手に引き受けています。
住民税との違い(混同しやすい)
手取りから引かれるもう一つの税が「住民税」です。構造は似ていますが、次の違いがあります。
- 基礎控除が5万円少ない:所得税は48万円、住民税は43万円。この差で住民税のほうがやや重くなります。
- 1年遅れ:住民税は「前年の所得」をもとに、翌年6月から課税されます。そのため新卒1年目は住民税ゼロ、退職した翌年は収入がなくても請求が来ます。
- 均等割:住民税には所得割のほかに、自治体ごとの「均等割」(標準5,000円)が加わります。
住民税のしくみと計算は 住民税の計算方法を1円単位で解説した記事 にまとめています。
よくある誤算3つ
- 年収に税率を掛ける:課税所得は給与所得控除・社会保険料・基礎控除を引いた後の金額です。年収500万円に10%を掛けると所得税を3.5倍以上過大に見積もります。
- 「年収1000万=税率20%が丸ごと」と考える:20%が掛かるのは課税所得613万円のうち330万円を超えた分だけで、それまでは5%・10%です。速算表の控除額636,000円(23%区分)等がこの階段を調整しています。
- 給与所得控除を「実際の経費」と混同する:給与所得控除は収入に応じて自動で決まる「みなし経費」で、通勤費や書籍代を別に証明する必要はありません(特定支出控除は要件が厳しく実務ではほぼ使えません)。
関連ツール・記事で自分の数字を確かめる
所得税を含めた年間の手取り(住民税込み)は 手取り計算ツール で確認できます。給与所得控除そのものの計算式と早見表は 給与所得控除の早見表と計算式、社会保険料の出所は 社会保険料の計算方法、住民税のしくみは 住民税の計算方法、年収500万円の手取りの全内訳は 年収500万円の手取りを1円単位で分解した記事 が参考になります。いずれもブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
注意事項
本記事の数値は会社員・独身・扶養なしを想定した概算です。実際の所得税は、健康保険の加入先(協会けんぽ/組合健保)、居住自治体、扶養親族の有無、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除などの適用によって数万円単位で変わります。また社会保険料は標準報酬月額の等級表に基づくため、率による概算(約14.4%)と実額はずれることがあります。給与所得控除の速算表・所得税の速算表は令和6年分以降のものを使用しています。正確な金額は源泉徴収票と住民税決定通知書で確認してください。制度の詳細は国税庁の公式情報が最終的な根拠になります。
自分の年収で同じ内訳を見たい場合は 手取り計算ツール へ。すべてブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
よくある質問
所得税の計算方法は?
給与収入から「給与所得控除」を引いた給与所得を出し、そこから社会保険料控除・基礎控除などを引いた「課税所得」に対して、所得税の速算表の税率を掛け、控除額を引き、さらに復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算します。額面(年収)そのものに税率を掛けるわけではありません。
給与所得控除後の「給与所得」はどうやって出す?
年収(給与収入)を給与所得控除の速算表に当てはめて控除額を出し、収入から引きます。例えば年収500万円なら「収入×20%+44万円」で144万円が控除され、給与所得は356万円になります。
なぜ「額面×税率」で計算してはいけない?
税率が掛かるのは「課税所得」に対してで、しかも累進課税なので低い部分は低い税率(5%・10%)です。年収500万円に20%を掛けると、実際の所得税(約14万円)の2倍近い税額を誤算します。
復興特別所得税の2.1%って何?
東日本大震災からの復興財源として、所得税額とは別に上乗せされる臨時の税です。所得税の計算結果に2.1%を掛け足す形で加算されます(例:14.1万円×2.1%≒0.30万円)。期間延長が続いており、現時点では実質的に常時かかるものとして扱われます。
住民税との違いは?
住民税も似た構造ですが、基礎控除が所得税は48万円なのに対し住民税は43万円と5万円少なく、さらに「前年の所得」をもとに翌年6月から課税される(1年遅れ)という違いがあります。詳しくは住民税の計算方法の記事を参照してください。