出産手当金(産休手当)はいくらもらえる? 支給額の計算式(標準報酬日額×3分の2)と手取りとの違いを1円単位で解説
「産前産後休業(産休)をとると、給料はどうなるの? 出産手当金(産休手当)っていくらもらえるの?」——新しい命を迎える喜びの一方で、妊婦さんとご家族が誰もが気にするのが「産休中の家計の収入」です。ネットで調べると「産休中は給料の3分の2がもらえる」という言葉は出てきますが、「その『給料』は手取りのことか、それとも標準報酬月額のことか」「実際に何日分支給されて、総額はいくらか」「育休手当(育児休業給付金)とどう違うのか」を、具体的な数字で追っている記事は意外と少ないものです。
この記事では、健康保険から支給される出産手当金(産休手当)について、支給額の計算式の根拠・支給日数の決まり方(産前42日+産後56日)・手取りとの違い・育休手当とのつながりを、具体数値(年収500万円の会社員)でわかりやすく解説します。自分の数字で確かめたい場合は 手取り計算ツール で、産休明けの収入は 育休手当の計算記事 で確認できます。
出産手当金(産休手当)とは何か
出産手当金は、会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している被保険者が、出産のための産前産後休業(産休)をとったときに、健康保険から支給される給付金です。法律の根拠は健康保険法です(育休手当の根拠である雇用保険法とは別)。この記事で扱うのは、公的な出産手当金です(会社独自の出産手当がある場合は別途上乗せされます)。
| 制度 | 根拠 | 支給する保険 | 支給される期間 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金(産休手当) | 健康保険法 | 健康保険(協会けんぽ・組合健保) | 産前42日+産後56日 |
| 育児休業給付金(育休手当) | 雇用保険法 | 雇用保険 | 子が1歳(最大2歳)まで |
「産休」と「育休」は続けてとるのが一般的です。産休(出産手当金)が終わったあと、育児のための育休(育児休業給付金)にそのままつながります。計算ベース(標準報酬月額×3分の2)はよく似ていますが、管轄する制度が違うため、ここでは「産休の分」に絞って解説します。
支給額の計算式(根拠)
出産手当金の支給額は、次の式で求めます。
「標準報酬日額」は、直近12ヶ月の標準報酬月額の合計額を 360 で割って求められます。実務上は「標準報酬月額 ÷ 30」とほぼ同じ額になるため、本記事でも標準報酬月額÷30で概算します。
1日あたりの支給額 = 標準報酬日額 × 2/3 = (標準報酬月額 ÷ 30)× 2/3 = 標準報酬月額 × 1/45
つまり、月額の目安は「標準報酬月額の3分の2」になります。これは育休手当の最初の180日と同じ率です。高所得の方は標準報酬月額に上限(健康保険の等級上限)があるため、その分で頭打ちになります。
具体数値例:年収500万円の会社員の場合
年収500万円の会社員(標準報酬月額を 37万円 と仮定)が産休をとる場合を計算します。産前産後休業の標準的な日数は 産前42日+産後56日=98日 です。
| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 370,000円 | 年収500万円の等級(目安) |
| 標準報酬日額 | 12,333円 | 370,000 ÷ 30 |
| 1日あたりの支給額 | 8,222円 | 12,333 × 2/3 |
| 月額の目安 | 約246,700円 | 370,000 × 2/3 |
| 総額(98日分) | 約806,000円 | 8,222 × 98 |
つまり、年収500万円の方が標準的な産休(98日)をとると、月額約24.7万円のペースで、総額約80.6万円の出産手当金が支給される目安になります。産前42日+産後56日の日数は「出産予定日」を基準に決まるため、個人の出産時期によって前後します(例:産前休業を42日より短くとることも可能で、その分総額は変わります)。
ステップ:手取りとどう違うか
年収500万円の会社員の、通常時の手取りは月額 約20.5万円 です(年収500万円の手取りを1円単位まで分解した記事を参照)。出産手当金と比べると……
| 時期 | 通常の手取り | 出産手当金(月額目安) |
|---|---|---|
| 通常時 | 約205,000円 | — |
| 産休中(98日) | — | 約246,700円 |
「産休中のほうが、手取りより出産手当金のほうが多い」のがポイントです。これは、出産手当金が「手取り(各種控除後の額)」ではなく「標準報酬月額(控除前の保険料算定ベース)の3分の2」で計算されるためです。さらに産休中は厚生年金保険料・健康保険料が免除になることが多いため、手元に残る額はより有利になります。また出産手当金は非課税のため、所得税・住民税も引かれません。
支給日数(産前42日+産後56日)はどう決まるか
産前産後休業の日数は、「出産の日をはさんで、その前42日(多胎妊娠は98日)と、後56日」が原則です。
- 産前:出産予定日の42日前(多胎は98日前)から、出産の前日まで。出産が早まっても、産前の休業は「実際に休んだ日数」が支給対象になります。
- 産後:出産の翌日から56日間。産後は労働基準法で原則として産後6週間(42日)は就労禁止となっており、その後も医師が認めれば就労可能ですが、56日までは出産手当金が支給されます。
つまり標準的な「98日」は、「産前42日をフルにとり、産後56日まで休んだ」場合の日数です。産前を短くとれば、その分総額は下がります。
注意点:見落としやすい落とし穴
- 「給与の3分の2」ではなく「標準報酬月額の3分の2」:手取りではないため、手取りより高くなる場合があります(上記のとおり)。ボーナスや残業代込みの額ではなく、毎月の標準報酬月額ベースで決まります。
- 国民健康保険にはない:出産手当金を支給するのは会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)のみです。自営業等で国民健康保険にしか入っていない方は、この制度はありません(ただし国民健康保険には「出産育児一時金」という別の給付があります)。
- 非課税:出産手当金は健康保険の給付なので所得税・住民税の課税対象になりません。確定申告や年末調整の必要はありません。
- 標準報酬月額に上限がある:高所得の方は、標準報酬月額が健康保険の等級上限(令和の改定で月額約139万円程度)に達すると、支給額はその上限で頭打ちになります。
- 産休のあとが「育休」:出産手当金は産前産後休業の分まで。その後、育児のための育児休業をとると 育児休業給付金(育休手当) が支給されます。順番に把握しておくと、産後数年の家計設計が見えやすくなります。
関連ツールでさらに計算を深める
産休中の家計を「手取り」の観点で見直すなら 手取り計算ツール、産休明けからの収入と子どもの成長に合わせた備えをシミュレーションするなら 複利積立シミュレーション もどうぞ。育休手当(育児休業給付金)の額を確かめるなら 育休手当の計算記事、児童手当の支給額は 児童手当の記事、病気・ケガで休むときの給付なら 傷病手当金の記事、社会保険料の仕組みは 社会保険料の計算記事 をご覧ください。いずれもブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
よくある質問
出産手当金の支給額はどうやって決まりますか?
健康保険から支給され、直近12ヶ月の標準報酬月額をもとにした「標準報酬日額」(実務上は標準報酬月額÷30)の3分の2を、休業1日あたりの額として休業日数分もらえます。つまり標準報酬月額の「3分の2」が月額の目安になります(年収500万・標準報酬月額37万なら月約24.7万円)。支給期間は産前42日+産後56日の標準的な98日で、総額は約80.6万円になります。
出産手当金と育休手当(育児休業給付金)の違いは?
出産手当金は「健康保険」から、産前産後休業の期間(産前42日+産後56日)に支給されます。その後、育児のための育児休業をとると「雇用保険」から育児休業給付金(育休手当)が支給されます。管轄する制度(健康保険法/雇用保険法)も、支給される期間の意味も違いますが、計算ベース(いずれも標準報酬月額×3分の2)はよく似ています。
国民健康保険でももらえますか?
いいえ。出産手当金を支給するのは会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保)のみです。自営業等の国民健康保険にはこの制度はありません(国民健康保険には「出産育児一時金」という別の給付があります)。
税金はかかりますか?
出産手当金は健康保険の給付なので非課税です。所得税・住民税の対象にならず、確定申告や年末調整の必要もありません。