後期高齢者医療制度の保険料はいくら? 均等割+所得割の計算式の根拠と、所得別の目安・賦課限度額・低所得の軽減を1円単位で解説
「親が75歳になって、通知書に『後期高齢者医療制度の保険料』なんて項目が……月いくら引かれるの? なぜこの金額なの?」——誰もが直面する、親の医療費まわりの切実な疑問です。ネットで調べると「広域連合ごとに違う」「所得で変わる」という情報は出てきますが、「自分の保険料がどうやって決まるのか、計算式の根拠は何か」を、具体的な数字で追っている記事は意外と少ないものです。
この記事では、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料について、「均等割(一人当たり定額)+所得割(所得に応じる)」の2本立てから出発し、計算式の根拠・所得別の具体例・賦課限度額(年63万円)・9段階の所得軽減・注意点をわかりやすく解説します。正確な額はお住まいの広域連合(都道府県)が発行する「保険料決定通知書」が最終根拠ですが、計算の「しかけ」を理解すれば、通知書に書かれた数字の意味が読めるようになります。
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上(75歳の誕生日当日から)の人が加入する医療保険です。それまで国保や会社の健康保険に入っていても、75歳の誕生日を境にこの制度へ移ります。財源は「公費(約50%)+保険料(約50%)」で、このうちの保険料分を、原則として都道府県ごとに設けられた「後期高齢者医療広域連合」が賦課し、徴収します。
保険料の2本立て(均等割+所得割)
後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの広域連合が決める「均等割基準額」をベースに、所得に応じた段階で算定されます。中身は次の2つです。
| 区分 | 意味 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 均等割 | 被保険者1人あたり、どの世帯も同じように払う基本分 | 広域連合の基準年額 × 世帯内の被保険者数 × 段階係数 |
| 所得割 | 所得が高いほど多く払う応能分 | (総所得金額等 − 基礎控除33万円)× 所得割率 |
「所得割率」や「均等割基準年額」「段階係数」は、すべて広域連合(都道府県)が条例で決めます。そのため、隣の県と比較してもあまり意味がないのが後期高齢者医療保険料の特徴です。ここでは以降、標準的な広域連合を想定した目安モデル(所得割率10%・均等割基準年額9万円/人)を使って「目安」を計算します。
具体数値例:目安モデル(単身・所得割率10%・均等割9万円/人)
計算のイメージをつかむため、「単身世帯(被保険者1人)」を前提に、3つの所得パターンで年額を計算します。ここでの「総所得金額等」は、住民税の算定と同じく、公的年金控除などを引いた後の課税標準となる所得を指します。
| パターン | 所得割額の計算 | 均等割額 | 年額(目安) |
|---|---|---|---|
| 年金収入120万円(所得なし・第2段階) | 0円(所得割なし) | 9万 × 1人 × 0.5倍 = 4.5万円 | 約4.5万円(月3,750円) |
| 総所得100万円(標準) | (100万 − 33万)× 10% = 6.7万円 | 9万 × 1人 × 1.0 = 9万円 | 約15.7万円(月約1.3万円) |
| 総所得600万円(高所得・第9段階) | (600万 − 33万)× 10% = 56.7万円 | 9万円 | 65.7万円 → 限度額63万円でcap |
ポイントは2つ。①所得が低い(年金収入のみ・所得なし)ほど、均等割の軽減でぐっと安くなる。②所得が高くても「賦課限度額」で年63万円に抑えられるため、総所得600万円の例は計算上65.7万円になりますが、実際には63万円で頭打ちになります。
賦課限度額(年63万円)の意味
後期高齢者医療制度の保険料には、所得がどれだけ高くても超えない「賦課限度額」が法律で定められています(令和6年度以降の水準)。
| 区分 | 限度額(年額) |
|---|---|
| 所得割額の限度 | 38万円 |
| 均等割額の限度 | 25万円 |
| 合計(医療分) | 63万円 |
つまり、所得割(38万)と均等割(25万)を足して年63万円(月額5.25万円)が天井です。ただしこれは「医療分」の限度であり、介護保険料(65歳以上は別制度)は含みません。また夫婦で被保険者が2人いれば、均等割は「人数分(2人)」が乗るため、世帯の合計で見るとさらに高くなる点に注意してください。
所得段階と軽減(原則9段階)
後期高齢者医療保険料は、所得の低い順に原則9段階に分けられ、段階によって「均等割の係数」と「所得割の有無・割合」が変わります。広域連合ごとに段階の区分や係数は異なりますが、イメージは次のとおりです。
| 段階(目安) | 目安の世帯 | 保険料の目安 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 被保険者全員が年金収入80万以下・所得なし | 均等割 0.5倍・所得割 なし(最も軽減) |
| 第2段階 | 被保険者全員が年金収入120万以下・所得なし | 均等割 0.5倍・所得割 なし |
| 第3段階 | 被保険者全員が所得なし | 均等割 0.5倍・所得割 なし |
| 第4段階 | 所得が低い(軽減対象) | 均等割 0.7倍・所得割 軽減あり |
| 第5段階 | 中低所得(軽減対象) | 均等割 0.75倍・所得割 軽減あり |
| 第6段階(標準) | 標準 | 均等割 1.0倍・所得割 全額 |
| 第7〜9段階 | 所得が高い(上限近く) | 均等割 1.0〜1.5倍・所得割 全額(限度額でcap) |
ポイントは、①低所得ほど「均等割の軽減(0.5倍〜0.75倍)」と「所得割の非課税・軽減」で下がる、②所得が上がるほど所得割が加算されて右肩上がりになるが、上限(第9段階)でも年63万円が天井ということです。自分の段階は、広域連合が送る「後期高齢者医療被保険者証」に同封の「保険料決定通知書」に記載されています。
注意点:見落としやすい5つの落とし穴
- 広域連合(都道府県)ごとに違う:所得割率・均等割基準額・段階数が異なるため、隣の県と比べても意味がありません。正解はお住まいの広域連合の「保険料決定通知書」だけです。
- 世帯内の「人数」で均等割が変わる:均等割は「世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者数」を掛けます。夫婦とも75歳以上なら、単身のときの約2倍の均等割が乗るため、夫婦で被保険者2人の世帯は要注意です。
- 介護保険料とは別物:後期高齢者医療制度の保険料には「介護分」は含まれません。65歳以上の介護保険料は別途計算・徴収されるため、2つ合わせた額が引かれる点を混同しないよう注意してください。
- 毎年見直される:保険料は、毎年6月頃に「前年の所得」をもとに決まります(住民税と連動)。年金額の変動や扶養の出入りで、翌年度の額が変わります。
- 社会保険料控除の対象:支払った後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象です。ご家族の分をまとめて納めた場合は、年末調整・確定申告で申告すれば課税所得を押し下げる効果があります。
関連ツール・記事でさらに深める
保険料も含めた「手取り」の内ぶんを確認するなら 手取り計算ツール、老後資金の備えをシミュレーションするなら 複利積立シミュレーション が参考になります。仕組みのつながりで読むなら、40歳からの介護保険料は 介護保険料の計算式を解説した記事、自営業の国保料は 国民年金保険料の記事、社会保険料の全体像は 社会保険料の計算記事、住民税との連動は 住民税の計算記事 を併せてどうぞ。いずれもブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
よくある質問
後期高齢者医療制度の保険料の計算方法は?
保険料(年額)は「所得割額+均等割額」の合算です。所得割額は(総所得金額等 − 基礎控除33万円)× 所得割率、均等割額は広域連合が決める基準年額 × 世帯内の被保険者数 × 段階係数で求まります。所得割率や均等割基準額は都道府県(広域連合)ごとに異なるため、正確な額はお住まいの広域連合の「保険料決定通知書」で確認してください。
低所得だと後期高齢者の保険料は安くなる?
はい。所得や年金収入が低い世帯には「均等割の軽減(標準の0.5倍〜0.75倍)」と「所得割の非課税・軽減」が段階(原則9段階)ごとに適用されます。例えば被保険者全員が年金収入80万円以下で所得がない第1段階なら、均等割は標準の半額程度になります。
後期高齢者の保険料の上限(限度額)はいくら?
後期高齢者医療制度の保険料には「賦課限度額」があり、所得割が年38万円・均等割が年25万円(合計年63万円)を超える実額分はかかりません。所得が高くても年63万円(月額5.25万円)以上の保険料にはなりません。
75歳になると今の保険料からどう変わる?
75歳の誕生日から、それまでの国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ等)の健康保険料・介護保険料が切り替わり、後期高齢者医療制度の保険料になります。計算のしくみも広域連合の「均等割+所得割」に移行するため、額がガクンと変わることがあります。
保険料はいつ・どう払う?
原則として、年金を受給している人(年額18万円以上)は年金から天引き(特別徴収)、それ以外は納付書や口座引落とし(普通徴収)です。介護保険料とは別に計算・徴収されるため、混同しないよう注意してください。