児童手当はいくらもらえる? 所得制限の壁(特例給付移行)の計算と、第1子・第2子・第3子の給付額早見表(令和6年以降・年収860万/1200万の境界)

2026-08-26 | 児童手当 子育て 手当 所得制限 特例給付 給付額 年収の壁 家計 計算 子ども

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「第2子が生まれたけど、児童手当は月いくらもらえるんだろう?」「夫の年収が上がって、手当がカットされないか心配」——子育て世帯で一番気になるお金の一つが児童手当です。ネットで「児童手当 計算」「児童手当 いくら」と検索する人は多いですが、「第1子・第2子は月1.5万円、第3子以降は月1万円」という給付額の仕組みと、「所得制限の壁(年収約860万円・約1200万円)は実は『所得税の所得割額』で決まる」という根拠を、具体数値とともに追っているページは意外と少ないものです。

この記事では、現行の児童手当法(令和6年度以降の制度)に基づき、①子どもの年齢・順番ごとの給付額、②所得制限の「2つの壁」の計算根拠(所得制限限度額・所得上限限度額)、③年収何万円でカットされるかの逆算、を整理します。年収600万・800万・1000万円の世帯で、もらえる額がどう変わるかの具体例と、知らないと損する「特例給付(月5,000円)への移行」までを確認します。

📌 結論ファースト:现行の児童手当は、原則として①3歳未満:月1.5万円、②3歳〜小学卒業前:第1子・第2子は月1.5万円/第3子以降は月1万円、③中学生:月1万円(いずれも児童1人あたり)です。所得制限には「所得制限限度額(扶養なしなら所得税の所得割額22.8万円・年収目安約860万円)」と、さらに上の「所得上限限度額(同58.2万円・年収目安約1200万円)」の2段階があります。前者を超えると「特例給付(月5,000円/第3子以降は月1万円)」に下がり、後者を超えると原則として給付がなくなります(特例給付すら出ません)。

ステップ1:もらえる基本的な額(児童1人あたり月額)

児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している人に支給されます。額は「子どもの年齢」と「何番目の子か(第1子・第2子/第3子以降)」で決まります。

子どもの区分第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月15,000円
3歳〜小学校卒業前月15,000円月10,000円
中学生月10,000円月10,000円

※ 「第3子以降」は、児童手当・特例給付の支給対象となる18歳到達前の子のうち、3人目以降を指します(養育費を負担している児童の数で数えます)。2024年(令和6年)6月支給分以降の現行制度に基づく額です。

つまり「第1子・第2子は3歳までも小学生までも同じ月1.5万円」で、差が出るのは「第3子以降」が小学生までの間だけ(月1万円に下がる)という点です。中学生は第1子でも第3子でも一律月1万円です。

ステップ2:具体数値例で確認(子の数・年齢別の年額)

上の基本額を使って、典型的な世帯の「もらえる年額」を計算します(いずれも所得制限にかからない前提)。

世帯の子ども構成月額合計年額(×12)内訳
第1子のみ(0歳)15,000円180,000円3歳未満 15,000円
第1子(小2)+第2子(1歳)30,000円360,000円15,000円 + 15,000円
第1子(中1)+第2子(小3)+第3子(2歳)40,000円480,000円10,000 + 15,000 + 15,000
第1子(中1)+第2子(小3)+第3子(小1)35,000円420,000円10,000 + 15,000 + 10,000(第3子は小学生なので1万)

「第3子が小学生の間だけ月1万円になる」ため、3人目が小1のケースは「3歳未満なら月1.5万だったのに」と月5,000円下がります。子が多い世帯ほど、この「第3子以降の小学生までの1万円」がトータルに効いてきます。

ステップ3:所得制限の壁——実は「年収」ではなく「所得税の所得割額」で決まる

児童手当の所得制限は、毎月の年収(目安)ではなく、「前年(又は前々年)の所得税の『所得割額』」で判定されます。ここが最も誤解されやすい点です。

所得制限の判定基準 = 前年分の所得税の「所得割額」
 所得制限限度額(特例給付への移行):所得割額 22.8万円(扶養親族等なしの場合)
 所得上限限度額(給付なし):所得割額 58.2万円(扶養親族等なしの場合)

「所得税の所得割額」とは、(課税所得金額)× 税率(5%〜45%)− 税額控除で出る、所得税のうち「所得にかかる部分」の額です。年末調整や確定申告の「源泉徴収票」に記載される金額の一つです。

扶養親族等(配偶者・子・親など)がいる場合は、人数に応じて限度額が加算されます(扶養親族等1人につき所得割額ベースで加算)。そのため、「夫婦+子2人の4人世帯」なら、単身より高い年収まで給付が残るのが正しい仕組みです。

⚠ 「年収860万円・1200万円」はあくまで目安です。厚生労働省が公表する「目安の年収」は、扶養親族等がいない場合の参考値です。実際の判定はあなたの「所得税の所得割額」で行われるため、年収が同じでも給与構成(賞与の比率・控除の取り方)によって結果が変わります。正確な判定はお住まいの市区町村、または「住所地の児童手当窓口」でご確認ください。

ステップ4:年収いくらでカットされるか(逆算の目安)

厚労省が示す「目安の年収」と、それを超えたときの扱いを整理します(いずれも扶養親族等なし・現行制度の目安)。

目安の年収所得税の所得割額(目安)給付の扱い
約860万円未満22.8万円未満通常の児童手当(月1.5万/1万)
約860万円〜約1200万円22.8万円以上〜58.2万円未満特例給付へ移行(月5,000円/第3子以降は月1万円)
約1200万円以上58.2万円以上原則として給付なし(特例給付も出ない)

※ 特例給付の額は、児童1人あたり月5,000円(3歳未満・3歳〜小卒・中学生とも同じ)ですが、第3子以降は月1万円で通常給付と同額になります。また特例給付は「所得制限限度額を超えた世帯向け」のもので、支給にあたっては改めて「特例給付の認定請求」が必要な場合があります。

つまり「年収900万円の世帯」は、通常給付(月1.5万)ではなく特例給付(月5,000円)になるというのが、多くの高所得共働き世帯が見落としている落とし穴です。逆に言えば、特例給付のおかげで「年収1000万円でも全額ゼロにはならない」のが現行制度の特徴です。

ステップ5:具体数値例で確認(年収別・子3人のケース)

第1子(中1)+第2子(小3)+第3子(2歳)の3人世帯で、夫の年収(目安)ごとに「もらえる月額・年額」がどう変わるか試算します(扶養親族等は配偶者+子2人とし、限度額加算がある前提の目安)。

夫の年収(目安)判定(目安)第1子第2子第3子月額合計年額
600万円通常給付10,00015,00015,00040,000円480,000円
800万円通常給付10,00015,00015,00040,000円480,000円
1,000万円特例給付の目安(所得割額による)5,0005,00010,00020,000円240,000円
1,300万円給付なし(目安)0000円0円

年収1000万円のケースを式で確認します。通常給付なら月4万円(年48万円)のところ、特例給付へ移行して月2万円(年24万円)に半減します。第3子だけは「第3子以降は特例でも月1万円」なので、通常給付と変わらず1万円のままです。この「年収の壁を越えた瞬間、月2万円(年24万円)が飛ぶ」のが児童手当の最大の注意点です。

よくある誤算3つ

  1. 「年収で判定されると思い込む」:実際の判定は「所得税の所得割額」です。年収が同じでも、賞与の比率や控除の取り方で所得割額が変わるため、年収だけで「もらえる/もらえない」を決められません。
  2. 「第3子もずっと月1.5万円と思う」:第3子以降は「小学生までの間」が月1万円に下がります。また所得制限を越えると、第3子だけが特例でも月1万円のままになる一方、第1子・第2子は月5,000円に下がるという「不均一」が生じます。
  3. 「年収1000万円なら全額ゼロになると思う」:現行制度では、所得上限限度額(目安年収約1200万円)を超えない限り、特例給付(月5,000円/第3子以降月1万円)が残ります。全額ゼロになるのは、もっと高所得の場合です。

自分の数字で試算する

自分の年収(目安)から、手取りや控除後の所得を確認するには、下記のツールが使えます。すべてブラウザ内で計算され、入力内容が外部に送信されることはありません。

関連する計算

注意事項

本記事の数値は、児童手当法(令和6年度以降の現行制度)に基づく基本給付額(3歳未満・3歳〜小卒の第1子第2子は月1.5万円、第3子以降は月1万円、中学生は月1万円)、および所得制限の2段階(所得制限限度額・所得上限限度額)の目安(扶養親族等なしの場合、所得税の所得割額 22.8万円・58.2万円、目安年収約860万円・約1200万円)、特例給付の額(月5,000円/第3子以降月1万円)を前提とした単純計算です。実際の支給額と判定は、「前年(又は前々年)の所得税の所得割額」を用いて、お住まいの市区町村(児童手当窓口)が行います。扶養親族等の数による限度額の加算、特例給付の認定請求の要否、年度ごとの制度改正(額の引上げ・要件の変更等)によって、記載内容と異なる場合があります。また「年収の目安」はあくまで参考値であり、給与構成(賞与比率・各種控除)によって所得割額は変動します。最新の制度・ご自身の判定は、必ず厚生労働省の公表情報およびお住まいの自治体でご確認ください。本記事は情報提供を目的としたもので、個別の給付相談に代わるものではありません。計算はすべてブラウザ内で行われ、入力した情報が外部に送信されることはありません。

よくある質問

児童手当は子ども1人あたり月いくらもらえますか?

現行制度(令和6年度以降)では、3歳未満は月1.5万円、3歳〜小学校卒業前は第1子・第2子が月1.5万円・第3子以降が月1万円、中学生は月1万円です(いずれも児童1人あたり)。第3子以降は「小学生までの間」だけ月1万円に下がり、中学生は第1子でも第3子でも一律月1万円です。

所得制限の壁は年収で決まりますか?

いいえ、実際の判定は「前年(前々年)の所得税の所得割額」で行われます。年収が同じでも、賞与の比率や控除の取り方で所得割額が変わるため、年収だけで「もらえる/もらえない」は決まりません。ただし厚労省が「目安の年収」として扶養親族等なしの場合 約860万円(所得制限限度額)・約1200万円(所得上限限度額)を公表しています。

年収1000万円だと児童手当は全額ゼロになりますか?

なりません。所得上限限度額(目安年収約1200万円)を超えない限り、特例給付(月5,000円/第3子以降は月1万円)が残ります。年収1000万円世帯(3人子ありの目安)の場合、通常給付の月4万円が特例給付の月2万円(第3子のみ月1万維持)に半減するのが一般的です。

「特例給付」って何ですか?

所得制限限度額を超えた世帯向けに支給される、通常給付より低い額の児童手当です。児童1人あたり月5,000円(3歳未満・3歳〜小卒・中学生とも同じ)ですが、第3子以降は月1万円で通常給付と同額になります。支給には改めて特例給付の認定請求が必要な場合があります。

扶養親族(妻や子)がいると壁は緩くなりますか?

はい。所得制限の限度額は、扶養親族等の人数に応じて加算されます。そのため、単身よりも夫婦+子どもという世帯のほうが、より高い年収(所得割額)まで通常給付・特例給付が残る仕組みです。

自分の正確な判定を知るにはどうすればいいですか?

お住まいの市区町村の児童手当窓口、または毎年届く「児童手当現況届」の案内で確認できます。給与所得控除や所得税の所得割額の出し方は、本記事の関連リンク(給与所得控除の速算表・所得税の手取り計算)でも追えますが、最終的な判定は自治体に委ねられます。

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