相続税の基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人」を1円単位で確かめる|8000万円相続で税額はいくら?

2026-08-28 | 税金 相続 家計

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「親の家と預金を相続することになったが、相続税はいくらかかるのか?」——親が亡くなったあと、多くの人が最初にぶつかる疑問です。ネットで調べると「基礎控除以下なら非課税」とだけ書かれていて、その基礎控除がいくらで、超えたら具体的に何円取られるのかまでは書かれていないことがほとんどです。

この記事では、相続税の基礎控除の計算式から、超えた場合の相続税の総額、そして配偶者の税額軽減までを、課税価格8000万円の具体例で1円単位まで追います。生前対策として毎年の贈与を考えている方は、あわせて贈与税の基礎控除110万円の記事も確認してください。

結論:基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税がかかるかどうかの分かれ目は、次の式で決まります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数基礎控除額典型例
1人3,600万円配偶者のみ/子1人のみ
2人4,200万円配偶者+子1人/子2人
3人4,800万円配偶者+子2人
4人5,400万円配偶者+子3人

遺産の総額(正確には「課税価格の合計額」)がこの基礎控除以下なら、相続税は1円もかかりませんし、原則として申告も不要です。逆に超えた分にだけ相続税がかかります。

ステップ1:法定相続人を正しく数える(ここが最重要)

基礎控除は「法定相続人の数」で決まるので、まずここを間違えると全額が狂います。数え方のルールは次のとおりです。

注意点:ここでいう「数」はあくまで基礎控除と相続税総額の計算のための人数で、実際に誰がいくら相続するか(遺産分割)とは別物です。分割の中身が決まっていなくても、基礎控除は法定相続人の数だけで決まります。

ステップ2:課税価格を出す(プラスの財産−マイナス−非課税)

基礎控除と比べる「課税価格の合計額」は、次のように計算します。

課税価格 = 相続財産(土地・建物・預貯金・株式など) + みなし相続財産 − 非課税分 − 債務・葬式費用 + 一定期間内の生前贈与

ステップ3:具体例——課税価格8000万円・配偶者+子2人

もっとも典型的な「配偶者と子2人」のケースで、課税価格の合計が8000万円だったとします。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税される遺産総額 = 8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円

ここがつまずきやすいのですが、相続税は「課税遺産総額を、いったん法定相続分で分けたと仮定して」各人の税額を出し、それを合計して「相続税の総額」を求めます(実際の分け方に左右されないための仕組み)。法定相続分は配偶者1/2、子は残り1/2を人数で割るので子1人あたり1/4です。

相続人法定相続分取得金額税率・控除各人の税額
配偶者1/21,600万円15%−50万円190万円
子A1/4800万円10%80万円
子B1/4800万円10%80万円
相続税の総額350万円

使った速算表(法定相続分に応ずる取得金額ごと)は次のとおりです。

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者分は 1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円、子は各 800万円 × 10% = 80万円。合計して相続税の総額は350万円です。

ステップ4:配偶者の税額軽減で「実際の納付」はぐっと下がる

相続税の総額350万円は、実際に取得した割合に応じて各人に配分されます。仮に法定相続分どおり(配偶者1/2、子各1/4)に分けたなら、負担は配偶者175万円・子各87.5万円です。ところがここで配偶者の税額軽減が効きます。

配偶者が取得した遺産のうち、「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。

このケースでは配偶者の取得額(4000万円)は1億6000万円以下なので、配偶者の負担175万円は全額0になります。結果、この家庭が実際に納める相続税は

子A 87.5万円 + 子B 87.5万円 = 175万円

相続税総額350万円のうち、実際の納付は約175万円まで下がりました。注意点:この軽減は「申告すること」が適用の条件です。軽減の結果として納税額が0になる場合でも、申告しなければ軽減は受けられません。「税額0だから申告不要」と思い込むのが一番危険な誤解です。

もう一段大きいケース——課税価格1億5000万円だと

同じ配偶者+子2人で課税価格が1億5000万円になると、課税遺産総額は1億5000万円 − 4800万円 = 1億200万円。法定相続分で按分すると配偶者5100万円・子各2550万円で、

配偶者:5,100万円 × 30% − 700万円 = 830万円
子:2,550万円 × 15% − 50万円 = 332.5万円(×2人)
相続税の総額 = 830 + 332.5 + 332.5 = 1,495万円

配偶者が法定相続分(1/2)を取得すれば、その分(約747.5万円)は税額軽減で0になり、実際の納付は子2人分の約747.5万円が目安です。遺産が基礎控除を超えた分に、累進の税率が段階的にかかっていくのがわかります。

ここが盲点——配偶者に寄せすぎると「二次相続」で損をする

配偶者の税額軽減は強力なので「とりあえず全部配偶者へ」としがちですが、その配偶者が亡くなる二次相続では、(1)配偶者の税額軽減が使えず、(2)法定相続人が1人減って基礎控除も600万円下がり、(3)配偶者自身の元々の財産と合算されて課税されます。一次相続で目先の税額を0にしても、二次相続で子の負担が跳ね上がることがあるため、一次・二次の合計で最小になる分け方を考えるのが定石です。判断に迷う金額なら税理士に相談する価値があります。

相続税がかからなくても確認すべきこと

よくある誤算4つ

  1. 相続放棄した人を人数から外してしまう:基礎控除の人数計算では、放棄がなかったものとして数えます。外すと基礎控除を過小に見積もり、不要な不安につながります。
  2. 養子を無制限に数える:基礎控除に算入できる養子は、実子がいれば1人・いなければ2人までです。孫養子は税額が2割加算される点にも注意します。
  3. 税額0=申告不要だと思い込む:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0になる場合は、期限内(10か月以内)の申告が適用の条件です。
  4. 基礎控除を「一人あたり」と勘違い:600万円は法定相続人1人あたりの加算で、3000万円は相続全体に一度だけの定額です。全体の課税価格と一つの基礎控除を比べます。

家計の視点で早めに把握しておく

相続税は「かかる家庭」では数百万円単位になりますが、基礎控除・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を正しく使えば、想像より負担が軽くなることも多い制度です。まずは自分の家庭の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)と、おおよその課税価格を並べて、超えるのか超えないのかを把握するのが第一歩です。生前対策として資産を計画的に動かすなら、複利積立シミュレーションで運用と取り崩しの見通しを立てたり、手取り計算ツールで現役期の家計を確認しておくと、無理のない資金計画につながります。

注意事項

本記事の税率・控除額・特例は執筆時点の一般的な相続税の制度に基づく概算の解説で、実際の税額は財産評価(特に土地・非上場株式の評価)、遺産分割の内容、各種特例の適用可否、生前贈与の加算期間(改正により段階的に延長中)などによって変わります。相続税の計算・申告は個別性が非常に高いため、実際の申告や金額は必ず税理士・税務署・国税庁の公式情報でご確認ください。本記事は税務相談・助言ではなく、制度の仕組みを理解するための計算例です。計算はすべてブラウザやこのサイト内で完結し、入力した数値がどこかに送信されることはありません。

よくある質問

相続税の基礎控除はいくら?

「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が配偶者と子2人の計3人なら、3000万円+600万円×3=4800万円まで相続税はかかりません。

法定相続人の数え方は?

配偶者は常に法定相続人です。子がいれば第1順位で子(亡くなっている子がいれば孫が代襲)、子がいなければ第2順位で親、親もいなければ第3順位で兄弟姉妹です。相続放棄した人も基礎控除の人数には含め、養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までを人数に算入します。

課税価格8000万円だと相続税はいくら?

配偶者と子2人が法定相続分どおりに相続する場合、相続税の総額は350万円です。ただし配偶者の税額軽減で配偶者分(175万円)は0になるため、実際の納付は子2人合わせて175万円(1人あたり約87.5万円)が目安です。

配偶者は相続税がかからないって本当?

配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した遺産のうち「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。多くの家庭では配偶者の納税は0になりますが、この特例を使うには相続税の申告が必要です。

相続税の申告はいつまで?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除以下で税額が0でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合は申告が必要になる点に注意してください。

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