会社員の副業「20万円の壁」を越えると税金はいくら増え・手取りはいくら減る? 確定申告の要否・計算根拠・具体数値(副業年30万なら手取り減約6.1万)
「本業の給与以外に副業で稼いだら、税金はいくら取られるの?」「20万円までなら確定申告いらないって聞いたけど、本当に税金がかからないの?」「副業で月3万稼いで、手取りはいくら減るんだろう」——会社員が副業を始めるとき、誰もが最初にぶつかるのがこの「20万円の壁」と、その先の手取り減少への不安です。検索すると「20万以下なら確定申告不要」とだけ書いたページは多い反面、「実際にいくら税金が増え、手取りがいくら減るのか」を1円単位で計算したページはほとんどありません。
結論から言うと、副業の年間利益(経費差し引き後)が20万円を少し超えるだけで、本業の給与と合算して所得税が数千円、住民税が数万円増え、手取りは年間で数万円単位で減ります。この記事では、給与所得控除の速算表から課税所得を出し、副業を加算したときの税額増・手取り減を根拠ある式で追います。さらに「20万円の壁」の正体(確定申告不要の4条件)と、住民税のタイムラグや社会保険・扶養の壁との違いも整理します。入力した金額はどこにも送信されず、すべてこのページ内で処理されます。
誰が読むべき記事か(検索意図)
この記事は次のような人に向けて書いています。
- 「副業で20万円の壁を越えるとどうなるの?」と不安な人——確定申告の要不要と、その先の手取りへの影響を知りたい。
- 「副業の収入、本当に税金がかかるの? かからないの?」と迷う人——20万円以下の扱いと、超えたときの税額をはっきりさせたい。
- 「副業で月3万(年36万)稼いだら、手取りはいくら減る?」と具体的な損得を知りたい人。
- 「本業の給与と副業を合算すると、いくら税金が増えるの?」と、合算後の税額を自分で出したい人。
- すでに 副業の税金の計算記事 を読み、「20万円の壁」のさらに先(手取りへの連鎖)も知りたい人。
逆に、「本業がなく副業だけで稼ぐ(フリーランス・自営)」の場合は、社会保険料の全額自己負担など別の計算が入るため、自営業の手取り・税金の記事 をご覧ください。ここではあくまで「会社員が本業の給与の他に副業を持つ」ケースに絞ります。
基本の式と、その根拠(給与+副業の合算でどう税額が増えるか)
会社員の副業(事業所得・雑所得)は、年末調整の対象になる本業の給与と別枠で計算されますが、確定申告をすると「本業の給与所得」と「副業の所得」が合算されて課税所得になります。つまり、副業分が「そのまま」税額に上乗せされるわけではなく、本業の所得層(税率帯)に加算されて評価されます。計算の順は次の通りです。
① 本業の給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除(令和6年以降の速算表)
② 本業の課税所得(概算) = 給与所得 - 社会保険料 - 基礎控除(48万) - 配偶者控除等
③ 合算課税所得 = ② + 副業の年間利益(経費差し引き後)
④ 所得税(増分) = 所得税(③) - 所得税(②) ※復興特別所得税2.1%込みの速算表
⑤ 住民税(増分) = 副業の年間利益 × 10%(所得割・概算)
⑥ 手取りの減少額(概算) = ④ + ⑤
ポイントは「副業分にかかる税」=「副業単独の税」ではなく「本業の税率帯に加算したときの差分」だという点です。本業の年収が高い(税率帯が高い)ほど、同じ副業額でも引かれる税は大きくなります。また給与所得控除は本業の給与にしか効かず、副業(雑所得)には控除がないため、副業1円がほぼ1円そのまま課税所得に乗ります。
具体例A——本業年収500万円+副業10万/20万/30万/50万で、税額増と手取り減を比べる
本業年収500万円の会社員(配偶者・扶養なし、社会保険料を本業収入の約14.5%=72.5万円と仮定)のケースで計算します。給与所得控除は500万×0.2+44万=144万円。本業のみの課税所得は 500万-144万-72.5万-48万=235.5万円です。
| 副業の年間利益 | 合算課税所得 | 所得税(増分) | 住民税(増分・10%) | 手取りの減少(年間) |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 245.5万円 | 約1.0万円 | 1.0万円 | 約2.0万円 |
| 20万円 | 255.5万円 | 約2.0万円 | 2.0万円 | 約4.0万円 |
| 30万円 | 265.5万円 | 約3.1万円 | 3.0万円 | 約6.1万円 |
| 50万円 | 285.5万円 | 約5.1万円 | 5.0万円 | 約10.1万円 |
注目すべきは、副業の利益のうち「約2割」が税金(所得税+住民税)になって手元から消えること。例えば副業で年30万円稼いでも、手取りに残るのは約23.9万円(=30万-6.1万)で、約20%が税に持っていかれます。税率帯が高い人(本業年収が高い人)ほど、この「持っていかれる割合」はさらに大きくなります。なお本業年収500万円はまだ低税率帯(所得税10%の境界内)なので増税割合は約20%前後ですが、本業年収が900万円を超えると所得税率が23%帯に入り、副業1円あたりの増税はさらに跳ね上がります。
「20万円の壁」の正体——確定申告が不要な4つの条件
よく言われる「副業20万円までなら確定申告いらない」の根拠は、所得税法上の次の4条件をすべて満たす場合に限り、確定申告が不要になるルールです。
- ① 給与所得以外の所得(副業の雑所得・事業所得など)が年20万円以下であること
- ② 本業の給与から源泉徴収され、年末調整が行われている(給与所得の源泉徴収票がある)こと
- ③ 給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下で、かつ合算しても申告義務が生じない範囲であること
- ④ 税法上の青色申告の承認や、損失の繰越控除等の手続きを要しないこと
重要なのは、「20万円の壁」はあくまで「確定申告の要不要」の境界であって、「税金がかからない境界」ではない点です。20万円以下でも、年末調整の「給与所得控除や各種控除の見直し」に副業が影響しないわけではありません。また逆に、条件を満たせば20万円超でも確定申告をして住民税の更正を受ける形になります。ここでの「壁」は手続き(確定申告)の有無の話であり、税額そのものは「②の式」で常に発生していることを覚えておいてください。
具体例B——もし経費を計上したら? 「利益20万」の壁は報酬ベースではない
副業で「報酬」を年30万円もらっても、原価や経費(PC代・通信費・資料費・外注費など)が年12万円なら、課税される利益は18万円になり、20万円の壁(利益ベース)の内側に収まります。こうなると、上の例で出した「手取り減約6.1万円」は発生せず、確定申告も不要になるケースがあります。
- 副業報酬 30万円 - 経費 12万円 = 利益 18万円 → 20万円以下 → 確定申告不要の可能性(他条件も満たせば)
- 副業報酬 30万円 - 経費 0円 = 利益 30万円 → 20万円超 → 確定申告必要、税額増約6.1万円(手取り減)
つまり「経費をきちんと計上するかどうか」で、同じ報酬30万円でも手取りが約6万円も変わるのが副業の構造です。レシートや領収書を残さないと、税金だけ多く払うことになります。
あなたの数字で試す——ブラウザ内計算機
本業の年収と副業の年間利益(経費差し引き後)、配偶者の有無を入力すると、所得税・住民税の増分と、手取りの減少額を即座に出します。計算はすべてこのページ内で行われ、入力した金額が外部に送信されることはありません。
副業の税額増・手取り減シミュレーター
注意事項——住民税のタイムラグと、他の「壁」との違い
- 住民税は翌年度に効く(タイムラグ)。副業の税額増は、所得税はその年の確定申告で、住民税は翌年度の住民税決定通知書で現れます。「今年は確定申告しなかったから税金かからない」は誤解です。確定申告をしていない(20万円以下等)場合でも、年末調整の範囲で本業の給与計算に副業が織り込まれるケースと、織り込まれず翌年度の住民税で調整されるケースがあります。
- 「20万の壁」≠「130万の壁(社会保険)」≠「103万・106万の壁(扶養)」。20万円の壁は「確定申告の要否」。130万円の壁は、配偶者が本業の社会保険(健保)に扶養で入り続けられる年収上限。103万・106万の壁は、親の扶養控除や配偶者控除が受けられる年収上限です。それぞれ別の計算ですが、副業で稼ぐと「どの壁を越えるか」で影響が変わります。
- 本業の社会保険料は副業分で増えない(原則)。会社員の健康保険・厚生年金の保険料は本業の給与で決まり、副業の報酬は原則反映されません(給与支払い機関が異なるため)。ただし副業の報酬が本業と同じ事業所からなら別途加算される場合があります。
- 経費の計上を忘れない。副業でかかった原価・経費を計上しないと、報酬全額が利益として課税され、余計な税金を払います。レシートを保管してください。
あわせて使いたい計算ツール・関連記事
- 手取り計算ツール——本業の年収から手取りを概算(副業前後の比較に)。
- 税込計算ツール——報酬から消費税や経費を差し引く目安に。
- 副業の税金の計算記事——本業と副業を合算したときの税額の出し方(基本版)。
- 副業の確定申告の記事——申告が必要なケースと手順の全体像。
- 所得税の計算記事——所得税の速算表と課税所得の根拠。
- 住民税の計算記事——所得割・均等割の仕組み(副業分は翌年度に反映)。
- パートの社会保険の壁(週20時間・年収130万)——130万の壁との違いを知るなら。
- 扶養の壁(103万・106万・130万・150万)——扶養内で働く場合の境界。
自分の金額で同じ内訳を見たい場合は、上の計算機で「本業年収・副業の利益・配偶者の有無」を入力し、税額増と手取り減少を確認してください。すべてブラウザ内で計算し、入力した情報が外部に送信されることはありません。
よくある質問
副業の「20万円の壁」って何ですか?
会社員が本業の給与の他に副業(雑所得・事業所得)を持つ場合、給与所得以外の所得が年20万円以下で、かつ給与から年末調整が行われている等の条件を満たせば確定申告が不要になるルールの境界線です。ただしこれは「確定申告の要否」の境界であって、「税金がかからない境界」ではありません。税額自体は常に発生しており、確定申告しなくても翌年度の住民税等で調整されることがあります。
副業で20万円を超えたら、いくら税金が増えますか?
本業年収500万円の会社員(配偶者・扶養なし)の場合、副業の年間利益が20万円なら所得税+住民税の増分は年間約4.0万円、30万円なら約6.1万円、50万円なら約10.1万円になります(概算)。本業の年収が高い(税率帯が高い)ほど、同じ副業額でも増税額は大きくなります。
副業の報酬が30万円なら、20万円の壁を越えますか?
「20万円」は報酬ではなく「経費を差し引いた後の利益」で数えます。報酬30万円でも、原価や経費(通信費・消耗品費など)が年12万円あれば利益は18万円となり、壁(利益20万円以下)の内側に収まります。経費をきちんと計上することで、同じ報酬でも手取りが数万円変わります。
住民税はいつ増えますか?
副業による住民税の増分は、基本的に「翌年度の住民税決定通知書」に現れます(前年の所得で決まるため)。所得税の増分は確定申告した年の分として発生します。この1年のタイムラグがあるため、「今年は確定申告しなかったから増えない」と誤解しやすい点に注意してください。
20万円の壁と、130万円の壁(社会保険)はどう違いますか?
20万円の壁は「確定申告が必要かどうか」の境界です。一方、130万円の壁は配偶者が本業の健康保険(健保)に扶養で入り続けられる年収の上限で、社会保険の加入義務が発生する境界です。どちらも「副業で稼ぐと越える壁」ですが、それぞれ別の制度・計算です。扶養内で働く場合は103万・106万の壁とも絡むため、ご自身の状況に合わせて確認してください。