副業で確定申告が必要になるのはいくらから? 給与所得者の「20万円の壁」と、超えたときの所得税・住民税を1円単位で計算(手取りへの影響も)
「会社員が副業で月2万円ずつ、年24万円稼いだ。これって確定申告が必要なの? いくら税金を取られるの?」——2026年のいま、副業(サイドワーク)をする人は珍しくありませんが、「いくらまでならバレない/申告不要か」を、根拠のある計算式で追っているページは意外と少ないものです。ネットでは「20万円の壁」という言葉だけが独り歩きし、実際に超えたときに「手取りがいくら減るのか」までは読めません。
この記事では、給与所得者(年末調整済みの会社員・アルバイト)が副業で確定申告の義務を負う「年間20万円の壁」の仕組みと、超えた場合にかかる所得税・住民税を、本業年収別の具体数値で1円単位に近い形で整理します。経費を引くと申告不要になるカラクリや、住民税が「翌年度」に反映される仕組みも含め、自分の手取りへの影響を正確に見積もれるようにします。
結論:給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要。本業500万なら所得25万で約7.5万円の税負担
給与所得者が確定申告をするかどうかの目安は、次の1点です。
給与以外の所得(副業の所得) > 20万円 /年 ⇒ 確定申告が必要
超えた分は、本業の給与と合算して所得税・住民税の計算に乗ります。具体的な税負担の目安は次のとおりです(副業「所得」ベース)。
| 本業年収 | 副業所得 | 所得税の増加 | 住民税の増加 | 合計税負担 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10万円 | 0円(申告不要) | 0円 | 0円 |
| 300万円 | 25万円 | 約2.5万円 | 約2.5万円 | 約5.0万円 |
| 500万円 | 25万円 | 約5.0万円 | 約2.5万円 | 約7.5万円 |
| 800万円 | 25万円 | 約5.0万円 | 約2.5万円 | 約7.5万円 |
| 500万円 | 50万円 | 約10.0万円 | 約5.0万円 | 約15.0万円 |
ポイントは2つ。①「20万円以下なら0円」という明確な非課税ラインがあること。②本業年収が高いほど、副業1円あたりの税金(限界税率)が重くなることです。本業500万円と800万円で副業25万円の税負担が同じなのは、どちらも「所得税の限界税率20%のゾーン」にいるためです(後述のステップ3で計算)。
ステップ1:20万円の壁の正体——「所得」で判定する
「20万円の壁」は、副業の「収入」ではなく「所得」で測ります。所得=収入−経費です。したがって:
- 事業所得の副業(ネット物販・フリーランス・配信活动等で経費を計上できるもの):収入30万円でも、仕入れ・通信費・減価償却等の経費が10万円あれば、所得は20万円で申告不要のラインに乗ります。
- 雑所得の副業(アンケートモニター・ポイ活・一部の報酬):経費をほとんど引けないため、収入がそのまま所得に近くなり、20万円を超えやすいです。
つまり「収入20万円ちょうどなら大丈夫」とも「収入40万円ならアウト」とも単純には言えず、経費をどれだけ正当に計上できるかが分岐になります。経費の計上は、事実に基づく合理的なものに限ります(プライベート利用との按分などが求められる場合があります)。
ステップ2:副業所得の計算(収入−経費)
確定申告の対象になる副業所得は、次のように求めます。
副業所得 = 副業の収入 - 副業の経費
具体例:フリマアプリで古着を転売し、年間売上40万円、仕入れ・送料・梱包資材など経費15万円の場合。
副業所得 = 40万円 - 15万円 = 25万円 ⇒ 20万円超なので確定申告が必要
経費をしっかり計上すれば「見かけの収入40万円」でも申告が必要なのは所得25万円分だけです。一方、ポイ活で年間22万円の報酬を得た場合(経費ほぼ0)、所得は22万円でそのまま申告対象になります。
ステップ3:所得税の計算——本業と合算し「限界税率」をかける
副業所得は、本業の給与所得と合算して所得税を計算します。求め方は次の順です。
- 本業の給与所得 = 本業年収 − 給与所得控除額(給与所得控除の計算記事参照)
- 課税所得 = 給与所得 + 副業所得 − 基礎控除(48万円)
- 課税所得の金額に応じた限界税率(5%〜45%)を、副業分の増加分にかける
給与所得控除と所得税の限界税率(2024年〜)を使って、本業年収別の「副業25万円の所得税増加」を計算します。
| 本業年収 | 給与所得控除後 | 課税所得(副業込) | 限界税率 | 副業25万円の所得税増加 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 約246万円 | 約223万円 | 10% | 25万×10% = 2.5万円 |
| 500万円 | 約418万円 | 約395万円 | 20% | 25万×20% = 5.0万円 |
| 800万円 | 約672万円 | 約649万円 | 20% | 25万×20% = 5.0万円 |
さらに、所得税額には復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされます。本業500万円の例なら、5.0万円×1.021 ≒ 5.1万円が実際の所得税増加です。本業年収が1,000万円を超えると限界税率が23%になり、副業分の税負担はさらに重くなります(所得税の計算方法も参照)。
ステップ4:住民税の計算——翌年度の給与から天引きされる
副業分の住民税(所得割)は、前年の所得に基づいて翌年度に計算されます。標準的な料率は次のとおりです。
住民税(所得割)増加 = 副業所得 × 10%(都道府県民税4% + 市町村民税6%、調整控除で若干減)
副業所得25万円なら、約2.5万円の住民税が翌年度に加算されます(均等割は本業分で既にかかっているため、副業で新たに増えるのは所得割だけです)。この住民税は、給与からの特別徴収(天引き)で反映されるため、「確定申告をした翌年の給与明細」から徐々に差し引かれます。住民税の計算方法で全体の仕組みを確かめられます。
ステップ5:本業×副業の具体数値まとめ
本業年収と副業所得の組み合わせで、手取りにどれだけ響くかを見積もります。
| 本業年収 | 副業所得 | 所得税増加 | 住民税増加 | 合計(手取り減) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 10万円 | 0円 | 0円 | 0円(申告不要) |
| 300万円 | 25万円 | 2.5万円 | 2.5万円 | 約5.0万円 |
| 300万円 | 50万円 | 5.0万円 | 5.0万円 | 約10.0万円 |
| 500万円 | 10万円 | 0円 | 0円 | 0円(申告不要) |
| 500万円 | 25万円 | 5.1万円 | 2.5万円 | 約7.6万円 |
| 500万円 | 50万円 | 10.2万円 | 5.0万円 | 約15.2万円 |
| 800万円 | 25万円 | 5.1万円 | 2.5万円 | 約7.6万円 |
「副業で年25万円稼いでも、手取りに残るのはその約7割(約17万円)で、残り約7.6万円が税になる」というのが、本業500万円のケースの実態です。副業自体が「儲かる」ことに変わりはありませんが、申告と引き落としのタイミング(所得税は翌年3月の納付、住民税は翌年度の給与天引き)を踏まえて、手元のキャッシュフローを立てるときの目安になります。
ステップ6:よくある誤算3つ
- 「収入20万円以下なら安全」と安心する:境界は「所得」です。雑所得の副業(経費を引けない)なら収入20万円ちょっとでアウトですが、事業所得で経費を計上できるなら収入30万円でも申告不要になることがあります。収入と所得を取り違えないよう注意します。
- 「確定申告したら会社の給与の税金も上がる」と恐れる:本業の給与はすでに年末調整で精算済みです。増えるのは副業を合算した分だけです。ただし、副業で「配偶者控除」などの枠に触れると、世帯全体の手取りには別の影響が出ることがあります(配偶者控除の計算記事参照)。
- 「住民税はすぐ引かれる」と思い込む:住民税は前年の所得で計算するため、副業分の住民税は「確定申告した翌年度」の給与から特別徴収されます。確定申告の年に一括で取られるわけではありません。タイミングのズレで「思ったより手元に残らない」と驚かないよう、翌年度分のやりくりに含めておきます。
関連ツール・記事で自分の数字を確かめる
- 手取り計算ツール:本業の手取り(内訳の根拠は年収500万円の手取り分解)を確認し、副業の税負担を差し引いた手残りを試算できます。
- 所得税の計算方法:限界税率と合算後の税額の根拠を深掘りします。
- 住民税の計算方法:所得割・均等割と、翌年度反映の仕組みを確認します。
- 給与所得控除の計算:本業の「給与所得」を出す第一步です。
- 自営業の手取り・税金:副業を本業にして経費計上の幅が広がる場合の目安になります。
- 配偶者控除の計算:副業が扶養の枠に与える影響を合わせて見積もります。
いずれもブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
注意事項
本記事の数値は、給与所得者が年末調整を済ませていること、副業を事業所得または雑所得として適正に申告することを前提とした概算モデルです。所得税の限界税率や給与所得控除額は年収帯により異なり、基礎控除(48万円)以外の控除(ふるさと納税・医療費控除・iDeCo掛金等)があると課税所得が下がり税額も変動します。住民税の調整控除や均等割の金額は自治体によって異なります。また、副業によっては「茜(あかね)」等の特例や、事業開業(青色申告・65万円控除)の適用で税額が大幅に変わる場合があります。正確な税額と申告の要否は、ふるさと納税の記事等の公式情報や、必要に応じて税理士等の専門家・最寄りの税務署でご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の税務相談に代わるものではありません。計算はすべてブラウザ内で行われ、入力した情報が外部に送信されることはありません。
よくある質問
副業で確定申告が必要になる境界線はいくらですか?
給与所得者(会社員・アルバイト等で年末調整を済ませている人)が、給与以外の所得で「年間20万円」を超えると確定申告が必要です。ここでの20万円は「収入」ではなく「所得(収入−経費)」の額です。副業を「事業所得」として経費をしっかり計上できる場合、収入が30万円でも経費が10万円なら所得20万円でギリギリ申告不要になります。
超えた場合、いくらの税金がかかりますか?
副業の所得を本業の給与と合算し、その分だけ所得税と住民税が増えます。例えば本業年収500万円で副業所得25万円なら、所得税が約5万円(限界税率20%+復興特別所得税)、住民税が約2.5万円(所得割10%)増え、合計約7.5万円の税負担になります。本業年収300万円なら限界税率が10%なので、合計は約5万円です。
経費を引けない副業もありますか?
はい。副業の形態によって「事業所得」(経費を広く認められる:材料費・通信費・減価償却など)と「雑所得」(経費をほとんど引けない:アンケートモニター報酬など)に分かれます。雑所得の場合は収入に近い額がそのまま所得になりやすく、20万円の壁に引っかかりやすいので注意が必要です。
確定申告すると、今の会社の給与の税金も上がりますか?
いいえ。本業の給与分はすでに年末調整で精算されています。確定申告で増えるのは「副業分を合算したことによる追加の税額」だけです。ただし、住民税は前年の所得で計算されるため、副業分の住民税は「翌年度の給与」から特別徴収(天引き)される形で反映されます。
副業を始めたら扶養(配偶者控除)がなくなりますか?
配偶者が本業とは別に副業収入を持つ場合、その所得次第で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の枠に影響します。また副業で社会保険(国民年金・国民健康保険)に自身で加入するケースもあり、手取りへの影響は副業の税額以上に大きくなることがあります。詳しくは配偶者控除の計算記事と合わせて確認してください。