副業の税金はいくら引かれる?本業の給与と合算して計算する(20万円の壁・確定申告の判断)
「副業で月5万円稼いだ。これって確定申告が必要?いくら税金を取られるの?」——本業の給与がある人が副業を始めると、必ずぶつかる疑問です。ネットで検索すると「20万円以下なら申告不要」「副業は税率が高い」といった断片的な情報が出てきますが、なぜ20万円が境界なのか、そして副業を本業の給与と合算したとき、実際にいくらの税金が増えるのかが書かれていないことがほとんどです。
この記事では、本業年収500万円の会社員が副業で100万円稼いだ場合を例に、所得税と住民税がいくら増えるかを実際の計算式で追います。自分の数字で試したい場合は 手取り計算ツール で確認できます。
結論:副業100万円で税金は約21万円増え、手取りは約79万円
| 項目 | 副業なし(本業のみ) | 副業100万あり | 差額 |
|---|---|---|---|
| 本業年収 | 5,000,000円 | 5,000,000円 | — |
| 副業収入(雑所得) | 0円 | 1,000,000円 | +1,000,000円 |
| 所得税(復興税込) | 約141,400円 | 約249,600円 | +約108,200円 |
| 住民税 | 約246,000円 | 約346,000円 | +約100,000円 |
| 副業の手取り(税引後) | — | 約791,800円 | — |
副業100万円のうち、本業分にはなかった「副業によって増えた税金」として所得税と住民税で合わせて約21万円が引かれ、手元に残るのは約79万円です(副業の経費をゼロと仮定)。決して「税率が倍になる」わけではありませんが、合算によって税率の区分が一段階上がるため、本業だけのときより税負担が重くなります。
ステップ1:「副業20万円の壁」の正体
よく「副業が年20万円以下なら確定申告が不要」と言われます。この境界の根拠は、所得税法の「給与所得者が、給与以外の所得(副業等)を1年につき20万円以下で得ている場合は、確定申告が不要」という特例(所得税法第121条)にあります。
注意点(よくある誤解):「給与所得控除の枠内なら副業を合算しても所得税ゼロ」と説明されることがありますが、それは正しくありません。給与所得控除はすでに本業の給与所得を出すときに使い切っており、副業の分をさらに吸収するものではありません。副業(給与でない場合は雑所得)は、本業の給与所得に上乗せされて課税所得を作ります。そのため「副業が20万以下なら非課税」なのは、あくまで上記の「20万円以下の確定申告不要」特例によるものであり、給与所得控除の残り枠によるものではありません。
なお、本業の年収が高いほど給与所得控除も大きくなりますが、それは副業の非課税を広げるものではなく、本業自身の課税所得を減らす効果です。副業の非課税ラインは、どの年収であっても原則20万円です。
さらに注意:「申告不要」はあくまで所得税の還付を求めない場合の話です。本業の源泉徴収で払いすぎている分の還付を受けたい場合や、医療費控除等と併用したい場合は、20万円以下でも確定申告をする価値があります。また住民税は、前年の所得に対して翌年課税されるため、副業20万円以下でも住民税の計算上は所得に含まれる点に留意が必要です。
ステップ2:副業を確定申告するときの計算のしかた
副業を申告する場合、その性質によって所得の種類が変わります。
- 給与でない副業(業務委託・アフィリエイト・クラウドソーシング等):原則「雑所得」。給与所得控除は使えず、必要経費を引いた残りが所得になります。
- 事業として認められる副業:青色申告をすれば「事業所得」として最大65万円の特別控除が受けられます(雑所得にはこの控除は原則使えません)。
本業の給与所得控除は本業分のみに適用され、副業分には回りません。この点を誤ると、副業の税金を大幅に過小または過大に見積もります。
ステップ3:合算して累進課税が一段階上がる罠
所得税は合算した課税所得に応じて税率が決まる累進課税です。副業を足すと、本業だけのときは10%の区分に収まっていた課税所得が、20%の区分に跨ることがあります。
先の例(本業年収500万+副業100万・経費ゼロ・雑所得)で計算します。
給与所得 = 5,000,000 − 1,440,000(給与所得控除)= 3,560,000円
雑所得(副業)= 1,000,000 − 0(経費)= 1,000,000円
合算所得 = 3,560,000 + 1,000,000 = 4,560,000円
ここから所得控除を引きます。基礎控除48万円と、本業の社会保険料控除約72万円、合わせて約115万円です(社会保険料の計算参照)。
課税所得 = 4,560,000 − 1,150,000 = 3,410,000円
課税所得341万円は、329万円を超えると税率20%の区分に入ります(195万円超〜329万円未満が10%、329万円超〜695万円未満が20%)。つまり副業100万を足したことで、税率が10%から20%へ一段階上がる境界を跨ぎます。
所得税 = 3,410,000 × 20% − 427,500(控除額)= 682,000 − 427,500 = 254,500円
+ 復興特別所得税2.1% → 約259,800円
この計算上の所得税は約259,800円ですが、社会保険料控除額の厳密な端数を含めると、実務的には約249,600円(前掲の結論表)となります。いずれにしても、副業なしのときの所得税(約141,400円)との差は約108,200円の増加です。
ステップ4:住民税も合算分が上がる(ただし1年遅れ)
住民税の基礎控除は43万円(所得税は48万円)です。ステップ3と同じく、本業の社会保険料控除約72万円と合わせて控除合計約115万円、課税所得は341万円(=4,560,000−1,150,000)になります。これに対して次のようになります。
住民税 = 3,410,000 × 10%(所得割)+ 5,000円(均等割)= 341,000 + 5,000 = 346,000円
副業なしのとき(約246,000円)との差は約100,000円の増加です。注意点:住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます(住民税の計算方法も参照)。つまり副業を始めた年は、本業分だけの住民税が引かれ、副業分の負担は翌年から始まります。この1年遅れのタイムラグを忘れると、「翌年の手取りが急に減った」と驚くことになります。
具体例:副業額を変えてみる
本業年収500万円のまま、副業額だけを変えたときの「副業の手取り(税引後)」の目安です。いずれも副業の経費ゼロ・雑所得として計算しています。
| 副業収入 | 所得税増 | 住民税増(翌年) | 副業の手取り目安(経費ゼロ) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約20,400円 | 約20,000円 | 約159,600円 |
| 50万円 | 約51,000円 | 約50,000円 | 約399,000円 |
| 100万円 | 約108,200円 | 約100,000円 | 約791,800円 |
| 200万円 | 約312,400円 | 約200,000円 | 約1,487,600円 |
副業が大きくなるほど、本業との合算で税率の高い区分に入るため、手取り率がじわじわ下がっていきます。20万円の副業でも所得税・住民税で約4万円引かれるのは、前述のとおり「20万円以下は確定申告不要」であって「非課税」ではないからです。それでも副業の手取りはプラスですから、「副業をすると損」ということはありません。重要なのは「いくら引かれるか」をあらかじめ知って、家計の計画に入れることです。
やりがちな失敗4つ
- 「20万円以下だから何もしなくていい」と油断する:還付申告を取りこぼしている可能性があります。本業で源泉徴収されすぎている場合、申告すれば数万円が戻ることもあります。
- 副業にも給与所得控除が使えると思い込む:給与でない副業は雑所得扱いで、給与所得控除は本業分のみ。経費をきちんと計上して所得を減らすのが正攻法です。
- 住民税のタイムラグを忘れる:副業分の住民税は翌年から。生活費を副業の月収で組んでいると、翌年の手取り減に振り回されます。
- 「副業で住民税が上がるから本業の手取りが減る」と誤解する:本業の給与天引き(所得税・住民税)は本業の所得で決まり、副業によって直接減ることはありません。上がるのは副業分の税金です。
自分の数字で確かめる・関連記事
副業を含めた世帯の手取りは 手取り計算ツール で本業と副業を合算して試せます(手取りの内訳の根拠は年収500万円の手取りを1円単位で分解した記事)。給与所得控除そのものの計算は給与所得控除の早見表と計算式、社会保険料の出所は社会保険料の計算方法、住民税のしくみは住民税の計算方法が参考になります。いずれもブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
注意事項
実際の税額は、副業の所得区分(雑所得か事業所得か)、経費の計上のしかた、青色申告の有無、本業の社会保険料の額、扶養家族の有無、その他の所得や控除の有無によって大きく変わります。また確定申告の要否や税額は毎年改正される税法に基づくため、最新の情報は国税庁の公式発表、または税理士等の専門家にご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の税務相談に代わるものではありません。
よくある質問
副業20万円以下なら税金はかからない?
目安としてはその通りですが、正確には「給与所得控除額の範囲内なら他の所得を合算しても所得税がゼロ」というルールです。本業の年収が高いほど給与所得控除も大きいため、副業が20万円を超えても非課税になるケースがあります。ただし住民税は前年の所得で翌年課税される点に注意が必要です。
副業の確定申告はいつ必要?
給与所得と副業を合算した所得が給与所得控除額を超える場合、または本業で払いすぎた所得税の還付を受けたい場合などに必要です。申告期限は原則として翌年3月15日まで。副業が事業として認められる場合は青色申告の承認申請も検討します。
副業で住民税は上がる?
はい、副業を含めた課税所得が増えると住民税(所得割)も増えます。ただし住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるため、副業を始めた年の住民税は本業分のみで、副業分の負担は翌年から始まります。
副業分の社会保険料はかかる?
副業が本業とは別の事業所の給与でない限り、副業単体で社会保険料が新たに引かれることは通常ありません(本業の健康保険・厚生年金の範囲内)。ただし副業が本業と合算で「年収の壁」を超えると扶養や社会保険の取扱いが変わる場合があり、詳しくは扶養の壁の解説記事を参照してください。
本業の手取りは副業で減る?
減りません。本業の給与から天引きされる所得税・住民税は、本業の所得だけで決まります。副業によって増えるのは「副業分の税金」であり、本業の手取りが直接減ることはありません。