傷病手当金はいくら? 標準報酬月額30万で1日6,667円・通算1年6か月で3,646,849円——最初の3日は無給、社会保険料は免除されない計算

2026-09-08 | 傷病手当金 健康保険 休職 労務不能 社会保険 手取り 家計 税金 退職 障害年金

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「病気で会社を休むことになった。給料は止まるが、生活費はどうなるのか」——うつ病やがん、手術・入院、事故の療養などで長期の休職に入る直前・直後の方に、この記事は書かれています。有給が尽きたあとに支えになるのが、健康保険の傷病手当金です。

ところがこの給付は「給料の3分の2」と言われながら、実際に振り込まれる額は手取りの8割前後になることが多く、しかも最初の3日間は1円も出ません。さらに2022年1月から「1年6か月」の数え方が通算に変わり、途中で復職してもその期間を使い切らないという重要な改正が入っています。この記事では支給額を1円単位で計算する式と丸めのルール、標準報酬月額別の一覧、待期3日の数え方、通算1年6か月の考え方、給与・障害年金・出産手当金・失業保険との併給調整まで通しで解説します。ページ下部には、標準報酬月額と休業日数から支給額を出すツールを置いています(計算はブラウザ内だけで完結し、入力はどこにも送信されません)。

📌 結論ファースト:傷病手当金は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 ×(2 ÷ 3)× 支給日数」。標準報酬月額が30万円なら1日6,667円、30日分で200,010円、上限の通算1年6か月(547日)まで受け取ると3,646,849円です。ここが要点で、連続して休んだ最初の3日間(待期)は無給、支給は4日目から。そして社会保険料は免除されないため、実際の入金から保険料の自己負担分(月4万円前後)が別途出ていきます。

支給額の計算式——「給料の3分の2」の正体

傷病手当金の1日あたりの額(支給日額)は、次の3段階で決まります。健康保険法第99条に定められた式です。

① 標準報酬月額の平均 = 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均
② 標準報酬日額 = ① ÷ 30日 (10円未満四捨五入)
③ 支給日額 = ② × 2 ÷ 3 (1円未満四捨五入)

ここでいちばん誤解されるのが「標準報酬月額」は手取りでも額面そのものでもないという点です。標準報酬月額は、毎年4〜6月の報酬をもとに決まる等級表上の区切りのよい金額で、通勤手当や残業手当も含む総支給額を等級に当てはめたものです。給与明細の「健康保険料」の根拠になっている金額で、自分の等級はねんきん定期便や健康保険証の保険者サイト、給与明細の保険料額から逆算できます。

丸めの順番を間違えると額がずれます。「月額 × 2/3 ÷ 30」ではなく、先に日額にして10円未満を四捨五入し、そのあとに3分の2を掛けるのが正しい順序です。標準報酬月額26万円で確認します。

正しい:260,000 ÷ 30 = 8,666.7 → 8,670円(10円未満四捨五入)→ × 2/3 = 5,780円
誤り:260,000 × 2/3 = 173,333 ÷ 30 = 5,777.8 → 5,778円(1日2円、30日で60円のずれ)

標準報酬月額別に、1日あたり・30日分・通算上限(547日)までの総額を出したものが次の表です。

標準報酬月額標準報酬日額支給日額30日分通算1年6か月(547日)
20万円6,670円4,447円133,410円2,432,509円
24万円8,000円5,333円159,990円2,917,151円
26万円8,670円5,780円173,400円3,161,660円
28万円9,330円6,220円186,600円3,402,340円
30万円10,000円6,667円200,010円3,646,849円
34万円11,330円7,553円226,590円4,131,491円
36万円12,000円8,000円240,000円4,376,000円
40万円13,330円8,887円266,610円4,861,189円
44万円14,670円9,780円293,400円5,349,660円
50万円16,670円11,113円333,390円6,078,811円
65万円21,670円14,447円433,410円7,902,509円

支給日数は暦日で数えるため、土日祝・会社の休日も含みます。30日分は「1か月まるごと休んだ場合」の目安です。加入期間が12か月に満たない場合は、①の代わりに「加入期間の標準報酬月額の平均」と「保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均(協会けんぽは30万円)」のいずれか低い額を使います。したがって入社1年未満で標準報酬月額が40万円でも、協会けんぽなら30万円ベース(日額6,667円)で計算されます。

「3分の2」なのに手取りの8割になる理由

額面の3分の2しか出ないと聞くと生活が心配になりますが、実際の目減りはもっと小さいです。傷病手当金は非課税で、所得税・住民税・雇用保険料が引かれないためです。標準報酬月額30万円の人で比べます。

通常の給与(月30万円)傷病手当金(30日分)
総額300,000円200,010円
所得税・住民税▲約14,000円0円(非課税)
雇用保険料▲1,800円0円
社会保険料(健保+厚年)▲約44,000円▲約44,000円(免除されない)
手元に残る額約240,200円約156,010円

手取りベースでの比率は 156,010 ÷ 240,200 = 約65%。税と雇用保険料の分だけ目減りが小さくなり、額面比の66.7%とほぼ同じ水準に着地します。「傷病手当金は手取りの8割」と書かれることがあるのは、住民税を給与から特別徴収されていた人が休職で普通徴収に切り替わり、比較の土台が変わるケースを指しています。

⚠ 社会保険料は免除されません。産前産後・育児休業と違い、傷病手当金の受給中も健康保険料・厚生年金保険料は発生します。給与がゼロだと会社が給与から控除できないため、自己負担分(月4万円前後)を会社に振り込むのが一般的です。さらに前年所得に対する住民税も、休職中でも納付書で請求されます。傷病手当金の入金予定額から、この2つを必ず差し引いて生活費を組んでください。

待期3日の数え方——最初の3日は必ず無給

傷病手当金は連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降から支給されます。この最初の3日を待期期間といい、ここに給付はありません。数え方には次の特徴があります。

実際の日数を計算します。標準報酬月額30万円(支給日額6,667円)の人が、5月1日から60日間連続で休んだ場合です。

支給対象日数 = 60日 − 待期3日 = 57日
支給額 = 6,667円 × 57日 = 380,019円

「60日 × 6,667円 = 400,020円」と計算すると、待期3日分の20,001円だけ多く見積もることになります。初回の振込だけは必ず3日分少ないと覚えておくと予定が崩れません。

💡 待期に有給を充てるのが定石です。待期の3日は有給でも成立するため、休み始めの3日に有給を使えば、その3日は満額の給与が出たうえで4日目から傷病手当金に切り替わります。無給で待期を作るより3日分の給与(月30万円なら約3万円)が丸ごと得になります。

1年6か月は「通算」——2022年1月の改正が効く

支給期間の上限は支給を始めた日から通算して1年6か月(547日)です。ここが2022年1月1日に改正された重要な点です。

2021年12月31日まで(暦の1年6か月)2022年1月1日から(通算)
数え方支給開始日からカレンダー上で1年6か月実際に支給された日数の合計で1年6か月
途中で復職した期間期間を消費してしまう消費しない
3か月休→3か月復職→再度休職残りは1年(復職の3か月も減る)残りは1年3か月

がんの治療や精神疾患のように復職と再休職を繰り返すケースで差が大きく出ます。標準報酬月額30万円で試算します。

ケース旧ルール(暦)の受給総額現行(通算)の受給総額差額
6か月休職 → 6か月復職 → 6か月休職約2,400,120円(12か月分)約2,400,120円(12か月分)0円
3か月休職 → 12か月復職 → 12か月休職約1,200,060円(6か月分で打切り)約3,600,180円(18か月分)+2,400,120円

1か月を30日、支給日額6,667円として計算。旧ルールでは支給開始日から18か月を過ぎた時点で権利が消滅するため、長期の復職を挟むと残りを受け取れませんでした。現行は支給日数の合計が547日に達するまで、何度中断しても受け取れます。

⚠ 同一の病気・けが(同一傷病)ごとの上限です。いったん通算1年6か月を使い切ると、その病気で再び働けなくなっても原則として支給されません(社会的治癒が認められる例外はあります)。一方、まったく別の病気なら別枠で新たに1年6か月受けられます。うつ病で使い切った後にがんが見つかった場合などは、傷病名が異なる旨を医師の証明で明確にしてください。

給与・年金・他の給付との調整——二重取りはできない

傷病手当金は「働けず給与が出ないこと」への補填なので、他の収入があると差額だけの支給に調整されます。表で整理します。

受け取るもの調整の扱い
給与(有給・見舞金・一部就労)給与が支給日額以上なら不支給。給与が支給日額未満なら差額のみ支給。
障害厚生年金年金の日額(年額 ÷ 360)が支給日額以上なら不支給、未満なら差額のみ。
老齢年金(退職後の継続給付中)年金の日額が支給日額以上なら不支給、未満なら差額のみ。
出産手当金出産手当金が優先。傷病手当金は差額のみ(出産手当金の方が高ければ0円)。
労災の休業補償同一の事由なら併給不可(労災が優先。そもそも業務上の傷病は健康保険の対象外)。
失業保険(基本手当)「働ける状態」が要件のため同時受給は不可。療養中は受給期間の延長手続きを。

障害厚生年金との調整を具体数値で見ます。標準報酬月額30万円(支給日額6,667円)で、障害厚生年金・障害基礎年金あわせて年額100万円を受けている場合です。

年金の日額 = 1,000,000円 ÷ 360 = 2,778円
2,778円 < 6,667円 なので差額支給 → 6,667 − 2,778 = 1日3,889円
30日分 = 116,670円(調整前の200,010円から▲83,340円)

年金額が年240万円(日額6,667円)を超えると傷病手当金は0円になります。この計算を知らずに「両方満額もらえる」前提で生活設計をすると、月8万円規模の見込み違いになります。

💡 一部復職(リハビリ勤務)の落とし穴。短時間勤務で復帰して日給が支給日額(6,667円)を上回ると、その日は傷病手当金がゼロになります。ただしその日は通算547日にカウントされません。復職に失敗して再休職しても残日数は減っていないため、通算ルールのもとでは試し出勤は不利になりにくい設計です。

計算ツール:標準報酬月額と休業日数から支給額を出す

標準報酬月額(12か月平均)、連続して休む日数、待期に有給を充てるか、他の給付の年額を入れると、支給日額・支給対象日数・受給総額と、社会保険料を引いた実質の手残りまで計算します。すべてブラウザ内で処理し、入力した金額はどこにも送信されません。

受給の4要件と、退職後も受け取れる条件

支給されるには次の4つをすべて満たす必要があります。

  1. 健康保険の被保険者であること。国民健康保険(自営業・フリーランス)には傷病手当金がありません(任意給付で、実施していない自治体が大多数)。ここが会社員と自営業の最大の差です。
  2. 業務外の病気・けがで療養中であること。業務上・通勤中なら労災(休業補償給付)の対象で、健康保険からは出ません。
  3. 労務不能であること。従来の業務ができるかどうかで、医師の意見欄の記載が判断材料になります。美容整形などの療養は対象外です。
  4. 連続3日の待期を経て4日目以降、給与の支払いがないこと(一部支給の場合は差額)。

退職後も継続して受け取れます(資格喪失後の継続給付)。条件は次の2つです。

① 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
② 退職日に労務不能で、すでに傷病手当金を受給しているか受給できる状態である
⚠ 退職日に出勤すると全部消えます。最後の挨拶や引き継ぎのために退職日だけ出社すると「退職日に労務不能」が崩れ、継続給付を一切受けられなくなります。標準報酬月額30万円で残り500日あった人なら約333万円を失う計算です。有給消化中に退職日を迎える場合も同様に、退職日は労務不能の状態で欠勤としてください。

継続給付は「退職前に始まった同一傷病」に限られます。退職後に新たに発症した病気は対象外です。また継続給付を受けている間に就労可能になると、以後は再開できません。

申請の手順と期限——時効は2年

  1. 勤務先または加入先(協会けんぽ・健康保険組合)から傷病手当金支給申請書を入手する。
  2. 被保険者記入欄(振込口座、休業期間、他の給付の有無)を記入する。
  3. 療養担当者(医師)の意見欄を主治医に記入してもらう(文書料が数百円〜数千円かかります)。
  4. 事業主の証明欄で、勤務状況と給与支払いの有無を会社に証明してもらう。
  5. 加入先へ提出。審査を経て2週間〜1か月程度で振り込まれます。
💡 1か月ごとに区切って申請するのが実務的です。まとめて長期間分を申請することもできますが、医師の証明はすでに経過した期間についてしか書けないため、先の分は請求できません。1か月単位で申請すれば、およそ1か月半ごとの周期で入金されます。ただし初回は待期3日を除いた日数のため少なくなり、審査にも時間がかかるので、休業開始から最初の入金まで2か月程度は無収入になる前提で手元資金を用意してください。

時効は2年です。労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で請求権が消滅します。過去にさかのぼって申請することもできますが、退職済みで事業主の証明が取りにくくなるため、早めの申請が安全です。

まとめ:数字を先に押さえてから休職に入る

休職と退職の前後では、ほかにも押さえるべき計算があります。医療費が高額になるなら 高額療養費の自己負担限度額の計算、退職後の健康保険は 任意継続と国民健康保険の比較、無職の年に届く住民税は 住民税の計算、療養が長引いて障害年金を検討するなら 障害年金の金額と加算 をご覧ください。復職後の手取りを確かめるなら 手取り計算ツール、休職中の生活費の取り崩し計画には 複利積立シミュレーション が使えます。いずれも計算はブラウザ内で完結し、入力した金額はどこにも送信されません。

本記事は2026年8月時点の健康保険法および協会けんぽ・厚生労働省の公表資料に基づく一般的な解説です。標準報酬月額の等級区分・社会保険料率は年度および保険者(協会けんぽの都道府県支部、各健康保険組合)ごとに異なり、健康保険組合には法定給付に上乗せする付加給付を行うところもあります。支給の可否・実際の金額・申請書類は加入先の健康保険組合または協会けんぽでご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の判断や医療・税務の助言に代わるものではありません。

よくある質問

傷病手当金はいくらもらえますか?

「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日(10円未満四捨五入)× 2 ÷ 3(1円未満四捨五入)」が1日あたりの額です。標準報酬月額30万円なら1日6,667円で、30日分は200,010円、上限の通算1年6か月(547日)まで受け取ると3,646,849円になります。標準報酬月額20万円なら1日4,447円(30日で133,410円)、40万円なら1日8,887円(30日で266,610円)です。

最初の3日間はなぜ支給されないのですか?

健康保険法で、連続して3日間仕事を休んだ後の4日目以降が支給対象と定められているためです。この3日間を待期期間といいます。土日祝や会社の公休日も待期に算入でき、有給休暇を使った日も待期になります。60日連続で休んだ場合の支給日数は57日で、標準報酬月額30万円なら380,019円です。

待期の3日に有給休暇を使ってもよいですか?

使えます。待期は「労務不能で休んだこと」が要件で、給与が支払われたかは問われません。したがって休み始めの3日に有給を充てると、その3日は満額の給与(月30万円なら約3万円)を受けたうえで4日目から傷病手当金に切り替わり、その分が丸ごと得になります。ただし4日目以降に有給を使うと、その日は給与が支給日額を上回るため傷病手当金は不支給になります。

1年6か月の数え方は「通算」ですか?

2022年1月1日から通算に変わりました。実際に支給された日数の合計が1年6か月(547日)に達するまで受け取れ、途中で復職した期間は消費しません。旧ルールでは支給開始日からカレンダー上で1年6か月経つと権利が消滅したため、3か月休職→12か月復職→再休職のケースで受給総額が約120万円だったのに対し、現行では約360万円と240万円の差が出ます。

傷病手当金に税金はかかりますか?

かかりません。健康保険法により所得税・住民税の課税対象外で、確定申告に記載する必要もありません。所得が増えないため、ふるさと納税の上限額や配偶者控除の判定にも影響しません。ただし前年の所得に対する住民税は休職中でも納付書で請求されます。

受給中の社会保険料は免除されますか?

免除されません。産前産後休業・育児休業と異なり、健康保険料・厚生年金保険料は発生し続けます。給与がゼロで会社が控除できないため、自己負担分(標準報酬月額30万円なら月4万円前後)を会社へ振り込むのが一般的です。標準報酬月額30万円の場合、30日分の支給200,010円から保険料約44,000円を引いた約156,010円が実質の手残りになります。

障害年金と両方もらえますか?

同時に満額は受け取れません。障害厚生年金の日額(年額 ÷ 360)が傷病手当金の支給日額以上なら不支給、未満なら差額のみ支給されます。標準報酬月額30万円(支給日額6,667円)で年金年額100万円なら年金日額は2,778円なので、差額の1日3,889円(30日で116,670円)となり、調整前より約83,340円減ります。年金が年240万円を超えると傷病手当金はゼロです。

退職しても引き続きもらえますか?

もらえます(資格喪失後の継続給付)。条件は「退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある」ことと「退職日に労務不能で、傷病手当金を受給中または受給できる状態である」ことの2つです。退職前に始まった同一の傷病についてのみ、通算1年6か月に達するまで受け取れます。

退職日に挨拶で出社しても大丈夫ですか?

出社すると継続給付を受けられなくなります。「退職日に労務不能であること」が要件なので、退職日だけ出勤すると資格喪失後の給付が一切支給されません。標準報酬月額30万円で残り500日あった場合、約333万円を失う計算になります。退職日は必ず労務不能の状態で欠勤してください。

自営業・フリーランスでも傷病手当金はありますか?

国民健康保険には原則ありません。傷病手当金は法定給付ではなく任意給付とされており、実施している市区町村はほぼありません(新型コロナ関連の特例を除く)。自営業の方は所得補償保険や就業不能保険、小規模企業共済などで自分で備える必要があります。

申請はいつ、何回すればよいですか?

医師はすでに経過した期間についてのみ証明できるため、1か月ごとに区切って申請するのが実務的です。1か月単位で出せば約1か月半の周期で入金されます。初回は待期3日分が少なく審査にも時間がかかるため、休業開始から最初の入金までは2か月程度かかる前提で手元資金を用意してください。時効は労務不能だった日ごとにその翌日から2年です。

出産手当金と傷病手当金が重なったらどうなりますか?

出産手当金が優先されます。傷病手当金は出産手当金の額を上回る場合にその差額のみ支給され、出産手当金の方が高ければ0円です。両者の計算式は同じ(標準報酬日額の3分の2)なので、通常は差額が生じず傷病手当金は支給されません。

[ 広告枠 / Google AdSense ]

‹ ブログ一覧へ