配当金は確定申告した方が得? 配当控除の実効税率と分岐点695万円——課税所得400万で8,715円還付・1,050万なら50,619円の増税

2026-08-29 | 配当控除 配当金 総合課税 申告分離課税 確定申告 税金 株式投資 実効税率 国民健康保険 家計 計算

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「株の配当金から20.315%も引かれている。確定申告すれば戻ると聞いたけれど、本当に得なのか?」——上場株式の配当金を受け取っている人がほぼ全員ぶつかる疑問です。ところが検索して出てくるのは「配当控除は配当所得の10%です」という制度の要約ばかりで、「自分の課税所得だと総合課税と申告分離のどちらが安いのか」を1円単位で比べたページはほとんどありません。

この記事では、配当控除を使った総合課税と、源泉徴収のままの申告分離課税(20.315%)を、実効税率という一本の軸で比較します。結論から言うと分岐点は明確で、課税総所得金額695万円以下なら総合課税が有利、695万円を超えると分離課税が有利です。配当30万円・課税所得400万円なら8,715円の減税、逆に課税所得1,050万円なら総合課税を選ぶと50,619円の増税になります。

📌 結論ファースト:総合課税の実効税率は所得税率5%なら2.095%、10%なら7.200%、20%なら17.410%、23%なら20.473%、33%なら37.188%。分離課税の20.315%を下回るのは所得税率20%まで、つまり課税総所得金額695万円以下です。23%の帯(695万円超)に入った瞬間に総合課税は不利に転じます。

3つの選択肢:申告不要・申告分離・総合課税

上場株式の配当金は、受け取る時点で所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%が源泉徴収されています。ここから先の扱いは3択です。

方式税率損益通算配当控除合計所得への影響
申告不要(何もしない)20.315%で確定不可不可影響なし
申告分離課税20.315%譲渡損と通算可不可合計所得に加算される
総合課税累進(5〜45%)不可10%または5%合計所得に加算される

「何もしない(申告不要)」と「申告分離」は税率が同じ20.315%です。分離を選ぶ意味は株の売却損と配当を通算して源泉徴収された税を取り戻すことにあります。一方総合課税は税率が累進になる代わりに配当控除が使える——この2つのどちらが安いかが本題です。

⚠️ 2023年分(令和5年分)以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことはできません。かつては「所得税は総合課税・住民税は申告不要」という組み合わせで最適化する裏技がありましたが、この不一致は廃止されました。所得税で総合課税を選べば住民税も自動的に総合課税になります。古い記事の「住民税は申告不要が最強」という説明は現在は誤りです。

配当控除の計算式——なぜ「10%」で終わらないのか

配当控除は税額控除です。所得から差し引く所得控除ではなく、計算した税額からそのまま引きます。控除率は課税総所得金額によって2段階です。

課税総所得金額が1,000万円以下:
所得税の配当控除 = 配当所得 × 10%
住民税の配当控除 = 配当所得 × 2.8%

課税総所得金額が1,000万円を超える部分:
所得税の配当控除 = 配当所得 × 5%
住民税の配当控除 = 配当所得 × 1.4%

ここから総合課税を選んだときの配当1円あたりの実効税率が導けます。所得税には復興特別所得税2.1%が上乗せされる点に注意してください。

実効税率 =(所得税率 - 配当控除率)×1.021 +(住民税率10% - 住民税配当控除率2.8%)

住民税部分は所得の多寡に関係なく10% - 2.8% = 7.2%で固定(1,000万円超部分は10% - 1.4% = 8.6%)です。つまり総合課税の実効税率は「所得税率マイナス10%の1.021倍」に7.2%を足した数字になります。

実効税率の一覧表——分離課税20.315%と直接比べる

上の式に所得税の速算表の各税率を入れると、次のようになります。分離課税の20.315%を下回っていれば総合課税が有利です。

課税総所得金額所得税率総合課税の実効税率分離課税判定
195万円以下5%2.095%20.315%総合が圧勝
195万〜330万円10%7.200%20.315%総合が有利
330万〜695万円20%17.410%20.315%総合が有利
695万〜900万円23%20.473%20.315%分離が有利
900万〜1,800万円33%37.188%20.315%分離が圧勝
1,800万〜4,000万円40%44.335%20.315%分離が圧勝

注目すべきは23%の帯での逆転が0.158ポイントしかないことです。20.473% と 20.315% の差はごく小さく、配当30万円なら差はわずか474円。この帯にいる人は「どちらでもほぼ同じ」と考えて構いません。逆に33%の帯に入ると差は16.9ポイントに開き、総合課税を選ぶことが明確な損失になります。

⚠️ ここでいう「課税総所得金額」は年収ではありません。給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などをすべて引いた後の金額です。年収600万円の会社員(独身・社保のみ)なら課税総所得金額はおおむね290万円前後で、所得税率10%の帯に入ります。年収と課税所得を混同すると判定が真逆になるため、必ず源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」を見てください。

具体例1:配当30万円・課税総所得400万円(所得税率20%)

もっとも「総合課税に変えると得する」典型例です。すでに源泉徴収で 300,000円 × 20.315% = 60,945円 が引かれています。

所得税 = 300,000円 ×(20% - 10%)× 1.021 = 30,630円
住民税 = 300,000円 ×(10% - 2.8%)= 21,600円
合計 = 52,230円

源泉徴収された60,945円との差額8,715円が、確定申告によって戻ってきます。実効税率で言えば 20.315% → 17.410% への引き下げです。配当が100万円なら還付額は29,050円(203,150円 - 174,100円)に膨らみます。

具体例2:配当30万円・課税総所得1,050万円(所得税率33%)

逆のパターンです。1,000万円を超えているため配当控除率は所得税5%・住民税1.4%に下がります(超えた50万円分に対応する配当部分)。

所得税 = 300,000円 ×(33% - 5%)× 1.021 = 85,764円
住民税 = 300,000円 ×(10% - 1.4%)= 25,800円
合計 = 111,564円

源泉徴収の60,945円に対して50,619円の追加納税になります。「配当控除があるから申告した方が得」と思い込んで申告すると、5万円払わされる——これが最大の落とし穴です。控除率が半分に下がる一方で税率は33%に上がるため、二重に不利になります。

具体例3:配当30万円・課税総所得750万円(所得税率23%)

分岐点ぎりぎりの帯です。所得税 300,000円 ×(23% - 10%)× 1.021 = 39,819円、住民税 21,600円、合計61,419円。源泉徴収の60,945円より474円だけ高いだけです。この帯では判断の実利がほとんどありません。むしろ後述する社会保険料や扶養判定への波及の方が金額的に大きくなります。

税率だけで判断すると損をする——申告に伴う4つの副作用

実効税率の比較は出発点にすぎません。総合課税でも申告分離でも、確定申告した配当は「合計所得金額」に加算されます。この加算が税金以外の場所に波及します。

1. 国民健康保険料・介護保険料が上がる

自営業者や退職者が入る国民健康保険は前年の総所得を基準に保険料を計算します。料率は自治体により概ね所得割10〜13%程度。配当30万円を申告すると保険料が3万〜4万円上がる可能性があり、総合課税で得た8,715円の減税を軽く吹き飛ばします。会社員(健康保険・厚生年金)は標準報酬月額で決まるため影響を受けません——この差が非常に大きく、「会社員は申告を検討、国保加入者は申告不要が無難」という実務的な結論につながります。

2. 配偶者控除・扶養控除から外れる

配偶者控除は配偶者の合計所得金額48万円以下が条件です。パート収入100万円(給与所得45万円)の配偶者が配当10万円を申告すると合計所得55万円となり控除対象から外れます。夫の所得税率20%なら配偶者控除38万円の消失で 38万円×20%×1.021+38万円×10%=115,596円 もの増税——配当10万円の税額どころではありません。申告不要を選べば合計所得に入らないので、この事故は起きません。

3. 住民税非課税の判定から外れる

住民税非課税世帯は、給付金・高額療養費の区分オ(35,400円)・介護保険料の軽減など多くの優遇を受けています。配当を申告して非課税ラインを超えると、これらすべてを失う可能性があります。取り戻す税額よりも失う便益が大きいケースが典型的です。

4. 損益通算とは併用できない

配当控除は総合課税でのみ使えます。一方株の売却損と配当の損益通算は申告分離課税でのみ可能です。両方は選べません。その年に譲渡損失が出ているなら、多くの場合損益通算(分離課税)の方が金額的に大きいので、そちらを優先すべきです。譲渡損失30万円と配当30万円を通算すれば源泉徴収された60,945円が全額還付され、これは総合課税の減税8,715円の7倍です。

⚠️ NISA口座の配当は対象外です。NISA内の配当はそもそも非課税なので、配当控除も損益通算も関係ありません。申告する必要も、申告できる余地もありません。またJ-REITの分配金・外国株の配当・投資信託の一部(外貨建資産割合が高いもの)には配当控除が使えない点も要注意です。REITは法人税が課されていないため、二重課税調整という配当控除の趣旨が当てはまらないからです。

配当課税シミュレーター(ブラウザ内完結)

課税総所得金額(配当を除く)と配当金額を入れると、申告分離・総合課税それぞれの税額と有利判定を1円単位で計算します。入力は端末内だけで処理され、どこにも送信されません。

判断フローチャート:3ステップで結論が出る

  1. NISA口座の配当か? → はい:非課税なので何もしない。終了。
  2. その年に株の譲渡損失があるか? → はい:申告分離課税で損益通算。多くの場合これが最大の還付になります。
  3. 課税総所得金額(配当を除く)は695万円以下か?
    • いいえ(695万円超) → 申告不要のまま。総合課税にすると増税です。
    • はい → さらに次を確認:国民健康保険に加入していないか/誰かの扶養に入っていないか/住民税非課税でないか。すべて「該当しない」なら総合課税で申告して還付を受ける。

この順序が重要です。多くの解説は「695万円以下なら総合課税」で終わってしまいますが、国保加入者の場合は保険料増が減税額を上回るため結論が逆転します。会社員で譲渡損がなく課税所得が695万円以下——この条件が揃ったときだけ、配当控除は素直に得なのです。

まとめ

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⚠️ 免責:本記事の税率・控除率は執筆時点の一般的な制度に基づく解説であり、個別の税務判断ではありません。国民健康保険料の料率は自治体ごとに異なります。上場株式等の課税方式の選択は原則として一度確定申告すると変更できません。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。

よくある質問

配当金は確定申告した方が得ですか?

課税総所得金額が695万円以下なら総合課税で申告した方が得です。総合課税の実効税率は所得税率20%の帯で17.410%となり、源泉徴収の20.315%より低いためです。配当30万円・課税所得400万円なら8,715円が還付されます。ただし695万円を超えると実効税率が20.473%(23%帯)、37.188%(33%帯)と上がり、申告すると増税になります。

配当控除の実効税率はいくらですか?

「(所得税率-配当控除率10%)×1.021+(住民税10%-2.8%)」で計算します。所得税率5%なら2.095%、10%なら7.200%、20%なら17.410%、23%なら20.473%、33%なら37.188%です。課税総所得金額が1,000万円を超える部分は配当控除率が所得税5%・住民税1.4%に半減するため、実効税率がさらに跳ね上がります。

総合課税と申告分離課税の分岐点はどこですか?

課税総所得金額695万円です。695万円以下(所得税率20%まで)は総合課税の実効税率が17.410%以下で分離課税の20.315%より有利、695万円超(所得税率23%以上)は総合課税が20.473%以上になり不利です。なお695万〜900万円の帯では差が配当30万円あたり474円しかなく、実質的な差はほとんどありません。

確定申告すると国民健康保険料は上がりますか?

上がります。国民健康保険料は前年の総所得を基準に計算され、所得割の料率は自治体により概ね10〜13%です。配当30万円を申告すると保険料が3万〜4万円増える可能性があり、総合課税による減税8,715円を大きく上回ります。国保加入者は申告しない方が総額で得なケースが多いです。会社員の健康保険は標準報酬月額で決まるため影響を受けません。

所得税は総合課税、住民税は申告不要と分けられますか?

2023年分(令和5年分)以降はできません。かつては所得税と住民税で異なる課税方式を選べたため「所得税は総合課税・住民税は申告不要」が有利な組み合わせでしたが、この不一致は廃止されました。現在は所得税で総合課税を選ぶと住民税も自動的に総合課税になります。古い記事のこの手法は使えません。

株の売却損があるときは総合課税と分離課税どちらを選ぶべきですか?

申告分離課税です。損益通算は申告分離課税でのみ可能で、配当控除(総合課税)とは併用できません。譲渡損失30万円と配当30万円を通算すれば源泉徴収された60,945円が全額還付され、総合課税による減税8,715円の約7倍になります。金額の大きい方を選ぶのが原則です。

NISA口座の配当も配当控除の対象ですか?

対象外です。NISA口座内の配当はもともと非課税なので、配当控除を使う余地がありません。また課税口座であっても、J-REITの分配金・外国株の配当・外貨建資産割合の高い投資信託には配当控除が使えません。REITは法人税が課されていないため、二重課税を調整するという配当控除の趣旨が当てはまらないからです。

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