「65歳を過ぎても働いて、年金ももらっている。でも給与が高いと『在職老齢年金』で年金が減るって聞いた。いくら減るの? 給与を上げたら手取りは増えるの?」——高齢になっても働く人が急増しているいま、この計算は誰もが一度は直面する切実な疑問です。ネットで「在職老齢年金 とは」は出てきますが、「自分の給与と年金額から、実際にいくら支給停止になるか」「その計算式の根拠は何か」を、具体的な数字で追っている記事は意外と少ないものです。
この記事では、在職老齢年金による支給停止額を出す「(総報酬月額 + 年金月額 − 基準額)× 0.5」という計算式の根拠から出発し、65歳以上と60〜64歳(特例老齢年金)で基準額がどう違うか、給与を変えたときにもらえる年金がどう動くかを具体例で計算します。さらに「給与を上げたとき、手取りは増えるのか減るのか」という一番気になる点も、数値で示します。自分の数字で確かめたい場合は 手取り計算ツール で、年金の繰下げ・繰上げの損得は 年金の繰下げ・繰上げを計算した記事 で確認できます。
そもそも在職老齢年金とは「何の制度」か
老齢厚生年金は、原則65歳から終身でもらえます。しかし65歳以降も厚生年金に加入して働き、報酬(給与)を得ている場合、年金のうち「報酬比例部分」の支給が、給与の多さに応じて一時的に減額(支給停止)されることがあります。これを在職老齢年金と呼びます。
観察者メモ:年金は「高齢になって働けなくなったときの所得保障」が目的の一つ。だから「働いてしっかり稼いでいる人」には、年金をフルに重ねて支給する仕組みになっていない——この調整こそが在職老齢年金です。
ポイントは2つ。
- 対象は「報酬比例部分」:老齢厚生年金のうち、厚生年金の加入実績に応じた部分が調整の対象。老齢基礎年金(定額部分)は原則減りません。
- 支給停止は「月単位」:毎月の給与で判定され、給与が低い月は満額もらえます。
計算式の根拠:支給停止調整額の出し方
日本年金機構が公表している算式は次のとおりです。
| 項目 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
| 総報酬月額 | 毎月の給与(賞与は別計算) | 厚生年金の標準報酬月額などをもとに算定 |
| 年金月額 | 老齢厚生年金の「報酬比例部分」の月額 | 繰下げ・繰上げの加算・減額も含む |
| 基準額 | 合算額の目安(65歳以上:46万円/60〜64歳:28万円) | 賃金動向で毎年4月に改定 |
ここが誤解の多いポイント:支給停止されるのは「超過分の半分」であって、合算額全体や給与全体が減るわけではありません。また調整額が年金月額(報酬比例部分)を超えた場合は、その部分の支給は0円になります(いわゆる「全額支給停止」)。
具体例:65歳以上で計算してみる
もっとも多い「年金月額(報酬比例部分)20万円」の人を例に、給与を変えてみます(基準額46万円)。
| 給与(総報酬月額) | 合算額 | 超過額(−46万) | 支給停止額(×0.5) | 実際にもらえる年金 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 40万円 | 0(基準内) | 0円 | 20万円(満額) |
| 30万円 | 50万円 | 4万円 | 2万円 | 18万円 |
| 45万円 | 65万円 | 19万円 | 9.5万円 | 10.5万円 |
| 60万円 | 80万円 | 34万円 | 17万円 | 3万円 |
| 80万円 | 100万円 | 54万円 | 27万円 | 0円(調整額>年金月額で全額停止) |
注目すべきは、給与が上がるほど年金は減るが、減るのは「超過分の半分」だけという点です。給与を30万→45万に増やしても、年金は18万→10.5万と7.5万円減るだけ。つまり手取り(給与+年金)は増える計算になります(後述)。
例A:給与30万・年金20万(65歳以上)
(30万 + 20万 − 46万)× 0.5 = 4万 × 0.5 = 支給停止 2万円
実際にもらえる年金 = 20万 − 2万 = 18万円。合算手取り(給与+年金)は 30万 + 18万 = 48万円です。
例B:給与80万・年金20万(65歳以上)
(80万 + 20万 − 46万)× 0.5 = 54万 × 0.5 = 27万円 → 年金月額20万を超えるため全額支給停止
この場合、年金は0円。ただし給与80万円はそのまま手元に残るため、合算手取りは80万円になります。
具体例:60〜64歳(特例老齢年金)の場合
60〜64歳で老齢厚生年金を受給しながら働く「特例老齢年金」では、基準額が28万円と低いため、より発動しやすくなります。
| 給与(総報酬月額) | 年金月額 | 合算額 | 超過額(−28万) | 支給停止額 | 実際にもらえる年金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 15万円 | 35万円 | 7万円 | 3.5万円 | 11.5万円 |
| 25万円 | 15万円 | 40万円 | 12万円 | 6万円 | 9万円 |
| 15万円 | 15万円 | 30万円 | 2万円 | 1万円 | 14万円 |
60〜64歳は年金額そのものが「特例」として低く算出される一方、基準額も低いため、「働き始めると年金がすぐ減る」傾向にあります。退職金をもらった直後など、働くかどうかの判断材料になります。
給与を上げたとき、手取りは増える? 減る?
一番気になるのはここです。結論から言うと、給与を上げても、手取り(給与+実際にもらえる年金)は増えます。理由は、年金の減り方が「超過分の半分」だからです。
先の65歳以上・年金20万の例で確認します。
| 給与 | もらえる年金 | 合算手取り(給与+年金) |
|---|---|---|
| 30万円 | 18万円 | 48万円 |
| 45万円 | 10.5万円 | 55.5万円 |
| 60万円 | 3万円 | 63万円 |
給与が上がるほど年金は減りますが、減る額(超過分の半分)より給与の増分のほうが大きいため、合算ではプラスになります。「在職老齢年金のせいで働く意味がない」という誤解は、ここから生じますが、単純計算では働いたぶんだけ手元は増えます。
ただし、年金も「所得」に数えられるため、給与+年金の合計が高くなると所得税・住民税が増え、手取り率は少し下がります。年金の課税の仕組みは 公的年金等控除の計算記事 で確認を。また、給与自体の手取り内訳は 手取り計算ツール で試せます。
よくある誤解3つ
- 「年金が0円なら働く意味がない」と決めつける:上のとおり、支給停止になるのは年金の一部(報酬比例部分)だけで、給与自体は満額手元に残ります。合算手取りは増えるため、働かないよりは手元に残ります。
- 「基準額はずっと同じ」と思い込む:基準額(65歳以上46万/60〜64歳28万)は、賃金の動向に合わせて毎年4月に改定されます。過去の数字をそのまま当てはめるとズレるため、最新の数値は日本年金機構で確認を。
- 「賞与も同じ計算」と混同する:賞与(一時金たる給与)は「月額」ではなく、年額150万円(65歳以上)を基準に(賞与 − 150万)× 0.5 で別途調整されます。月給と賞与で計算式が分かれている点に注意。
注意事項
本記事の数値は在職老齢年金の基本算式に基づく概算です。実際の支給停止額は、標準報酬月額の算定、厚生年金の加入実績、遺族厚生年金との併給調整、マクロ経済スライドによる年金額改定などで変動します。また60歳台前半(60〜64歳)の「特例老齢年金」と、65歳以降の「在職老齢年金」では基準額が異なります。正確な自分の支給見込みは、日本年金機構の「ねんきん定期便」「年金ネット」、または最寄りの年金事務所でご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の年金相談に代わるものではありません。
自分の給与+年金の合算手取りを確かめたい場合は 手取り計算ツール へ。すべてブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。