年末調整の社会保険料控除:いくら控除になる?還付額を年収500万・家族分50万の例で1円単位に
「年末調整の用紙に『社会保険料控除』ってあるけど、毎月給与から天引きしてる分じゃないの? いくら控除になるのか、還付されるのか分からない」——会社員なら誰もが一度はつまずく点です。ネットで調べると「社会保険料は所得から引かれる」という言葉は出てきますが、「本人の天引き分と、家族の国保・国民年金分はどう違うのか」「控除額はいくらになって、実際にいくら戻るのか」を、会社員の具体的な数字で追っている記事は意外と少ないものです。
この記事では、会社員・年収500万円(独身扱いの本人+国保に加入する妻)を例に、社会保険料控除の対象 → 控除額の出し方(根拠)→ 還付額の計算(いくら戻るか)を1円単位に近く確認します。自分の数字で試したい場合は 手取り計算ツール に年収を入れ、課税所得の概算を確認できます。
結論:年収500万・本人分約65万+家族分約50万なら、還付は合計約8万円
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人の社会保険料(給与天引き) | 約650,000円 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分 |
| + 家族分(妻の国民年金 約20.7万 + 妻の国保 約30万) | 約507,000円 | 会社が把握していない分 |
| = 社会保険料控除額(合計) | 約1,157,000円 | 上限なし・実額がそのまま |
| 所得税の還付(控除前後で税額比較) | 約29,000円 | 課税所得が10%区分→5%区分に |
| 住民税の還付(翌年度の天引き減) | 約50,000円 | 所得割10% |
| = 合計還付額 | 約79,000円 | 概算 |
ポイントは「控除額 = 払った保険料の実額(上限なし)」であり、それが課税所得を直接下げる点です。この例では家族分約50万円を足したことで課税所得が195万円を下回り、所得税の税率区分が10%から5%に下がり、還付が大きく跳ね上がります。
ステップ1:社会保険料控除の対象を分ける
社会保険料控除は、公的な保険料を「実額」で所得から差し引く制度です。大きく2つに分かれます。
- 本人分(給与天引き):健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分。毎月給与から引かれているため、会社は金額を把握しており年末調整で自動反映されます。
- 家族分(会社が知らない分):生計を一にする配偶者や親族が自分で納めている国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険など。これらは年末調整の用紙(保険料控除申告書)に、納付証明書等を添えて自分で申告する必要があります。
注意点:対象になるのは公的な保険料だけです。民間の生命保険や医療保険の掛け金は「社会保険料控除」ではなく、別枠の生命保険料控除の対象になります。混同しやすいので注意してください。
ステップ2:控除額の出し方(根拠)
社会保険料控除額は次のように求めます。
社会保険料控除額 = 本人分の保険料 + 家族分の保険料
(いずれも実額、上限なし)
年収500万円の会社員なら、本人分は給与の約14.5%=約65万円(給与所得控除の内訳も参照)。そこに、妻の国民年金(2026年度 月額17,270円×12=207,240円)と妻の国民健康保険(所得や自治体により変動、目安年30万円)を足すと、控除額合計は約115.7万円になります。
ここが誤解の多いポイント:「毎月天引きしてる分はもう引かれてるのに、また控除されるのか」と思いがちですが、給与天引きの本人分は「月々の手取り」から既に差し引かれているだけで、年末の所得税計算(課税所得)には、会社が知っている本人分+自分で申告した家族分を合わせて初めて反映されます。つまり家族分は、申告しない限り「控除されないまま」になります。
ステップ3:還付額を計算する(いくら戻るか)
控除額は課税所得を下げ、その分の税額が減ります。年収500万円・独身のベース(家族分なし)の課税所得は約203万円で、所得税は10%区分(約10.7万円)、住民税は約21.3万円でした(年収500万円の手取りの内訳参照)。
ここに家族分約50万円の控除を足すと、課税所得は約153万円に下がります。153万円は195万円以下の5%区分になるため、所得税は一気に減ります。
| 税 | 控除前(本人分のみ) | 控除後(+家族分50万) | 還付 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 約107,000円 | 約78,000円 | 約29,000円 |
| 住民税 | 約213,000円 | 約163,000円 | 約50,000円 |
| 合計 | — | — | 約79,000円 |
所得税の還付は年末調整後の給与や賞与で調整され(不足なら還付、超過なら徴収)、住民税の還付は翌年6月からの天引き減として現れます。つまり手取りは「来年6月以降」に少しずつ増える形になります。
ステップ4:年末調整と確定申告の違い
社会保険料控除の申告先は、状況で異なります。
- 会社員(年末調整あり):本人分+家族分とも、年末調整の用紙で申告。会社が確定申告の代わりに処理します。
- 自営・フリーランス等(年末調整なし):自分で納めた国民年金・国保等は、確定申告の「社会保険料控除」で申告します。
注意点:家族が「給与所得者」なら、その人の年末調整で家族分を申告します。夫婦どちらか給与所得者がいれば、原則その人の年末調整でまとめるのが通常です。
よくある誤算3つ
- 家族の国保・国民年金を申告し忘れる:本人の天引き分は自動反映されますが、家族分は自分で申告しないと控除されません。納付証明書を集めて用紙に記入しましょう。
- 民間保険を社会保険料控除と混同する:生命保険・医療保険の掛け金は別の「生命保険料控除」です。両方使えるので、重複申告ではなく「それぞれの枠」で申請します。
- 還付時期を誤解する:所得税の還付は年末調整直後、住民税の還付は翌年6月〜。手取りが増える実感は「来年の夏」からです。
関連ツールで自分の数字を確かめる
- 手取り計算ツール:年収から課税所得・手取りを即算出(本サイトと同じ計算式)。
- 年収500万円の手取りを1円単位で分解:控除前後の税額の根拠。
- 医療費控除の計算:同じ年末調整の枠、医療費分の還付。
- 確定申告と年末調整の違い:自営等で確定申告する場合の手続き。
- 生命保険料控除の計算:民間保険はこちらの枠。
注意事項
本記事の数値は、会社員・協会けんぽ加入・独身(本人)+国保加入の配偶者・40歳未満・2026年8月時点の料率を前提とした概算モデルです。国民健康保険料は所得や自治体によって大きく異なり、国民年金保険料も毎年改定されます。また社会保険料の実額は標準報酬月額の等級制により年収に厳密に比例しません。正確な控除額と還付額は、納付証明書と勤務先の年末調整、および国税庁・お住まいの自治体の公式情報が最終的な根拠になります。本記事は情報提供を目的とし、個別の税務相談に代わるものではありません。
自分の年収で課税所得を試したい場合は 手取り計算ツール へ。すべてブラウザ内で計算し、入力した金額はどこにも送信されません。
よくある質問
社会保険料控除の計算方法は?
支払った社会保険料の「実額」がそのまま控除額になります(上限なし)。対象は本人の給与天引き分(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加え、生計を一にする家族の国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険など、会社が把握していない分も合算できます。
還付されるの?
はい。控除額だけ課税所得が下がるため、所得税(年末調整で給与に還付)と住民税(翌年度の天引き減)の両方が減ります。年収500万円で本人分約65万+家族分約50万なら、還付の目安は合計約8万円です。
毎月天引きしてるのにまた控除されるの?
給与天引きの本人分は毎月差し引かれていますが、年末調整の「社会保険料控除」は、会社が知らない家族分(国保等)を加算し、1年間の所得税を正しく精算し直す役割があります。足りなかった分は還付、多かった分は徴収されます。
民間の生命保険や医療保険の掛け金は対象?
対象外です。民間保険の掛け金は別枠の「生命保険料控除」の対象になり、社会保険料控除には含まれません(公的医療保険だけが対象)。
確定申告と年末調整、どちらでするの?
会社員の社会保険料控除(本人+家族)は原則年末調整で行います。給与がない自営業者等が自分で納めた国民年金・国保等は、確定申告の「社会保険料控除」で申告します。