住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限はいくら下がる? 年収600万・控除35万で78,000円→53,000円、判定線は所得税額208,386円

2026-09-03 | ふるさと納税 住宅ローン控除 住民税 所得税 税金 家計 手取り 確定申告 ワンストップ特例 節税

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限が下がる」とだけ書かれた記事は多いのに、いくら下がるのかを金額で示した記事はほとんどありません。この記事では、年収600万円・住宅ローン控除35万円の会社員を例に、上限が78,000円から53,000円へ25,000円下がることを、住民税所得割304,100円→206,600円という計算過程まで1円単位で追います。さらに、控除額が所得税額(208,386円)以下なら上限はまったく下がらないという判定線と、ワンストップ特例と確定申告で結果が変わる落とし穴も金額で示します。

⚠️ 本記事は制度の計算構造を理解するための解説です。上限額は扶養親族・社会保険料・各種控除・自治体の税率で変動します。寄付の前に必ず自分の住民税決定通知書と各ふるさと納税サイトの正式なシミュレーションで確認してください。

誰のための記事か——「家を買った年からふるさと納税をどうするか」で迷っている人へ

この記事を探しているのは、たとえばこんな人です。

よくある誤解は3つです。①住宅ローン控除があるとふるさと納税は無意味になる。②上限は必ず下がる。③どちらの手続きでも結果は同じ。正解は、①併用はできる、②所得税だけで控除を使い切れる人は上限は下がらない、③ワンストップ特例のほうが有利になるケースがあるです。順に金額で確認します。

なぜ上限が下がるのか——両方が「住民税所得割」を取り合っている

ふるさと納税の上限額は、寄付をしても自己負担が2,000円で収まる金額のことです。この上限は住民税所得割の20%という枠(特例控除の上限)で決まっています。

一方、住宅ローン控除は本来所得税から差し引く制度です。ところが所得税額が控除額より小さいと引き切れず、余った分が住民税所得割から差し引かれます。

つまり、住宅ローン控除が住民税にまで及ぶと、ふるさと納税の枠の計算元である住民税所得割そのものが減ります。取り合いが起きるのは「所得税で引き切れなかった場合だけ」で、ここが判定の分かれ目です。

住宅ローン控除の住民税への回り込み額 = min(控除額 − 所得税額, 97,500円, 課税総所得金額等 × 5%)

97,500円と5%という二重の上限があるため、控除額がどれだけ大きくても住民税から引かれる額は97,500円で止まります。上限額の下がり方にも天井があるということです(令和4年以降入居の場合。それ以前の入居では136,500円・7%の枠が適用される期間があります)。

計算式の根拠——年収600万円で1円単位に追う

会社員(独身・扶養なし・社会保険料は年収の14.4%と仮定)の年収600万円で、住宅ローン控除がない場合の税額を先に出します。

給与所得控除(年収660万円以下)= 年収 × 20% + 440,000円
= 6,000,000 × 0.2 + 440,000 = 1,640,000円

社会保険料 = 6,000,000 × 14.4% = 864,000円

所得税の課税所得は、給与所得から社会保険料控除と基礎控除48万円を引いて1,000円未満を切り捨てます。

課税所得(所得税)= 6,000,000 − 1,640,000 − 864,000 − 480,000 = 3,016,000円

所得税 = 3,016,000 × 10% − 97,500 = 204,100円
復興特別所得税込み = 204,100 + 4,286 = 208,386円

住民税は基礎控除が43万円で、所得割は一律10%です(均等割5,000円は所得割とは別枠で、ふるさと納税の計算には入りません)。

課税所得(住民税)= 6,000,000 − 1,640,000 − 864,000 − 430,000 = 3,066,000円
住民税所得割 = 3,066,000 × 10% − 2,500(調整控除) = 304,100円

ふるさと納税の上限額の式

自己負担2,000円で収まる寄付額の上限は、特例控除が住民税所得割の20%までという制約から逆算します。

上限額 = 住民税所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

住宅ローン控除がない場合はこうなります。

上限額 = 304,100 × 0.2 ÷(0.9 − 0.10 × 1.021)+ 2,000
= 60,820 ÷ 0.7979 + 2,000 = 76,225 + 2,000 = 78,225 → 78,000円(1,000円単位に切り捨て)

住宅ローン控除35万円を入れると何が起きるか

住宅ローン控除35万円は、まず所得税208,386円から差し引かれます。

所得税 208,386円 − 350,000円 → 所得税は0円、引き切れない残り 141,614円

この残りが住民税所得割から引かれますが、二重の天井があります。

住民税から引かれる額 = min(141,614, 97,500, 150,800) = 97,500円

住宅ローン控除後の住民税所得割 = 304,100 − 97,500 = 206,600円

この206,600円を上限の式に入れ直します。

上限額 = 206,600 × 0.2 ÷ 0.7979 + 2,000
= 41,320 ÷ 0.7979 + 2,000 = 51,786 + 2,000 = 53,786 → 53,000円

💡 結論:年収600万円・住宅ローン控除35万円なら、ふるさと納税の上限は78,000円 → 53,000円で25,000円下がります。去年と同じ78,000円を寄付すると、超過分の約25,000円は控除されず自己負担が約27,000円に膨らみます。

上限が下がらない人もいる——判定線は「所得税額」

ここが最重要です。住宅ローン控除が所得税だけで引き切れるなら、住民税所得割は1円も減らず、ふるさと納税の上限もまったく下がりません。

住宅ローン控除額 ≦ 所得税額(復興特別所得税込み)→ 上限は変わらない

年収600万円なら所得税は208,386円なので、控除額が20万円でも上限は78,000円のままです。実際に控除額を動かすと次のようになります。

住宅ローン控除額所得税から引く住民税から引く住民税所得割ふるさと納税上限
0円0円0円304,100円78,000円
100,000円100,000円0円304,100円78,000円
200,000円200,000円0円304,100円78,000円
250,000円208,386円41,614円262,486円67,000円
300,000円208,386円91,614円212,486円55,000円
350,000円208,386円97,500円(天井)206,600円53,000円
400,000円208,386円97,500円(天井)206,600円53,000円

控除額が350,000円を超えると、住民税から引かれる額が97,500円で止まるため上限の下がり方も53,000円で止まります。控除額が100万円でも上限は53,000円です。「控除が大きいほどふるさと納税が全部無駄になる」わけではありません。

年収別の早見表(住宅ローン控除額 × 年収)

独身・扶養なし・社会保険料は年収の14.4%として計算した上限額(1,000円単位・ワンストップ特例)です。

年収控除なし10万円20万円30万円40万円最大の下げ幅
300万円28,000円18,000円15,000円15,000円15,000円−13,000円
400万円42,000円39,000円22,000円22,000円22,000円−20,000円
500万円61,000円61,000円47,000円37,000円37,000円−24,000円
600万円78,000円78,000円78,000円55,000円53,000円−25,000円
700万円109,000円109,000円109,000円109,000円86,000円−28,000円
800万円131,000円131,000円131,000円131,000円131,000円−28,000円
1,000万円178,000円178,000円178,000円178,000円178,000円−28,000円

この表から読み取れることは3つあります。

ワンストップ特例と確定申告で結果が変わる(併用時だけの罠)

通常はどちらでも自己負担2,000円で同じ結果になります。ところが住宅ローン控除で所得税がすでに0円になっている人だけは、確定申告を選ぶと損をします。

理由は、控除の入り口が違うことです。

年収600万円・住宅ローン控除35万円で53,000円を寄付した場合を比べます。

ワンストップ特例確定申告
所得税の減税0円(住民税に振替)0円(所得税がすでに0円)
住民税 基本分(寄付額−2,000円の10%)5,100円5,100円
住民税 特例分40,692円40,692円
所得税相当分の住民税上乗せ5,206円なし
減税の合計50,998円45,792円
実質の自己負担2,002円7,208円

💡 住宅ローン控除で所得税が0円になる人は、ワンストップ特例を選ぶのが正解です。この例では確定申告にすると自己負担が5,206円増えます。

ただし例外があります。初年度は住宅ローン控除のために確定申告が必須で、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります(申請済みでも取り消されます)。つまり入居1年目は上の表の右側になることを前提に寄付額を決める必要があります。医療費控除や副業がある年も同じです。

入居1年目 → 確定申告が必須 → ふるさと納税は控えめに
2年目以降(年末調整で処理)→ ワンストップ特例が使える

具体例3つ——「いくら寄付していいか」の実務判断

例1:年収600万円・控除35万円・入居2年目(ワンストップ)

上限は53,000円。53,000円寄付すると減税が50,998円で自己負担は2,002円。前年と同じ78,000円を寄付すると超過分がほぼ丸損で自己負担は約27,000円になります。25,000円減らすのが正解です。

例2:年収800万円・控除40万円

所得税が475,888円あるので控除40万円は全額所得税で消えます。住民税所得割は449,300円のまま、上限は131,000円で変化なし。この人は住宅ローン控除を理由に寄付を減らす必要がありません。

例3:年収400万円・控除20万円・入居1年目

所得税は86,989円しかなく、残り113,011円のうち85,200円(課税所得1,704,000円×5%)が住民税から引かれます。上限は42,000円→22,000円。さらに1年目は確定申告必須なので所得税分の控除が働かず、実質の余裕はさらに小さくなります。安全側に15,000円程度に抑える判断が現実的です。

上限を自分の数字で計算する

落とし穴8つ

  1. ふるさと納税サイトのシミュレーターは住宅ローン控除を考慮していないことが多い。「詳細シミュレーション」に住宅ローン控除の入力欄があるかを必ず確認してください。ない場合、上限が2〜4万円過大に出ます。
  2. 入居1年目は確定申告が必須で、ワンストップ特例は無効になります。1年目だけは上限をさらに保守的に見るべきです。
  3. 医療費控除や副業で確定申告をした年も同じです。ワンストップ特例を申請済みでも、確定申告をした瞬間に取り消されます。その年の寄付は確定申告書の寄附金控除欄に全件記載が必要です。
  4. 令和4年以降の入居は97,500円・5%、それ以前は136,500円・7%の枠です。古い枠が適用される人は住民税から引かれる額が最大136,500円になり、上限の下がり方も大きくなります。
  5. 住宅ローン控除額は年々減ります(残高×0.7%なので残高が減れば控除も減る)。所得税額を下回った年から上限は元に戻ります。毎年計算し直してください。
  6. 共働きで夫婦それぞれが控除を受けている場合は個別に計算します。ペアローンなら二人とも上限が下がる可能性があります。世帯合算ではありません。
  7. 住宅ローン控除は所得税から先に引かれるので、iDeCoや生命保険料控除で所得税を下げると、その分が住民税に回り込んでふるさと納税の上限を押し下げます。節税策の順番で結果が変わります。
  8. 上限ちょうどを狙わない。社会保険料の実額、賞与の増減、扶養の異動で課税所得は動きます。計算値の9割程度にとどめるのが安全です。

実務の4ステップ

  1. 住宅ローン控除の額を確定させる。年末残高証明書の残高×0.7%(上限は住宅の種類による)。年末調整済みなら源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」を見ます。
  2. 源泉徴収票から所得税額を確認する。「源泉徴収税額」ではなく、控除前の所得税額と比較するのが正確です。控除額が所得税額以下なら上限は下がりません。
  3. 住民税決定通知書で所得割額を確認する。「市民税・県民税の所得割額」の合計から、住宅ローン控除欄の額を引いた値が実際の原資です。
  4. 上限の9割程度で寄付し、2年目以降はワンストップ特例を選ぶ。1年目は確定申告になるので寄付額を抑えます。

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注意事項

本記事の数値は、所得税の超過累進税率(速算表)、復興特別所得税2.1%、住民税所得割10%+調整控除2,500円、給与所得控除の速算表、基礎控除(所得税48万円/住民税43万円)、ふるさと納税の特例控除が住民税所得割の20%までという上限、住宅ローン控除の住民税への控除限度額(令和4年以降入居:97,500円かつ課税総所得金額等×5%)に基づく単純計算の概算です。社会保険料は年収に対する一定率(既定14.4%)で仮定しており、実際の健康保険・厚生年金・雇用保険の料率、標準報酬月額の等級、賞与の有無、自治体ごとの税率・均等割の差、所得金額調整控除、扶養控除・配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除・iDeCo等の他の控除、住宅ローン控除の種類(認定住宅・ZEH水準等)による控除上限の違い、入居年による経過措置は反映していません。ふるさと納税の上限額および住宅ローン控除の適用可否・控除額は個別事情で変動します。寄付や申告の前に、必ずお住まいの自治体の住民税決定通知書、源泉徴収票、および税務署・税理士等の専門家にご確認ください。本記事は情報提供を目的とし、個別の税務判断に代わるものではありません。計算はすべてブラウザ内で行われ、入力した情報が外部に送信されることはありません。

よくある質問

住宅ローン控除があるとふるさと納税の上限はいくら下がりますか?

下がるのは住宅ローン控除を所得税で引き切れなかった場合だけです。年収600万円(独身・社会保険料14.4%)なら所得税は208,386円で、控除額がこれ以下なら上限78,000円は変わりません。控除35万円なら引き切れない141,614円のうち97,500円が住民税所得割から引かれ、所得割は304,100円から206,600円に減って上限は53,000円になります。下げ幅は25,000円です。住民税から引かれる額には97,500円という天井があるため、控除がさらに大きくても上限は53,000円より下がりません。

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますか?

できます。制度上どちらかを選ぶ必要はありません。ただし両方が住民税所得割を原資にするため、住宅ローン控除が住民税にまで及ぶ人は、ふるさと納税の上限(住民税所得割の20%が特例控除の枠)が縮みます。併用が損になるのではなく、寄付できる上限額が下がるだけです。上限内に収めれば自己負担は2,000円のままです。

上限が下がらないのはどんな人ですか?

住宅ローン控除額が所得税額(復興特別所得税込み)以下の人です。年収800万円なら所得税は475,888円あるので、控除40万円でも全額が所得税で消え、住民税所得割449,300円はそのまま。上限131,000円は1円も下がりません。逆に年収400万円は所得税が86,989円しかないため、控除20万円で上限が42,000円から22,000円へほぼ半減します。年収が低く控除が大きい人ほど影響が大きい構造です。

ワンストップ特例と確定申告のどちらを選ぶべきですか?

住宅ローン控除で所得税が0円になっている人はワンストップ特例が有利です。確定申告では寄付額が所得控除(寄附金控除)として所得税の課税所得を減らしますが、所得税が0円なら減らす税金がなくその分が失われます。ワンストップ特例なら所得税相当分も住民税から控除されるため生き残ります。年収600万円・控除35万円で53,000円寄付した場合、自己負担はワンストップで2,002円、確定申告で7,208円と5,206円の差が出ます。

入居1年目はどうすればよいですか?

1年目は住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告が必須で、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります(申請済みでも取り消されます)。したがって1年目は確定申告前提で計算し、寄付額を保守的に決めてください。年収400万円・控除20万円の例なら計算上の上限22,000円に対し15,000円程度に抑えるのが現実的です。2年目以降は年末調整で処理できるので、ワンストップ特例が使えます。

ふるさと納税サイトのシミュレーターは信用できますか?

住宅ローン控除の入力欄がある「詳細シミュレーション」なら概ね使えますが、簡易版は住宅ローン控除を考慮していないことが多く、上限が2〜4万円過大に出ます。年収600万円・控除35万円のケースでは78,000円と表示されるのに実際は53,000円で、そのまま寄付すると自己負担が約27,000円に膨らみます。住民税決定通知書の所得割額から住宅ローン控除額を引いた値で検算してください。

住宅ローン控除の枠が136,500円と97,500円のどちらか分かりません。

令和4年以降に入居した場合は97,500円かつ課税総所得金額等の5%が住民税からの控除限度額です。それ以前の入居では136,500円かつ7%という枠が適用される期間があります。古い枠のほうが住民税から引かれる額が大きいため、ふるさと納税の上限はより大きく下がります。年収500万円・控除30万円なら、5%枠で37,000円、7%枠なら27,000円と1万円の差になります。入居年を確認してください。

iDeCoや医療費控除もあるとさらに下がりますか?

下がります。iDeCoや医療費控除は所得控除なので所得税額を減らし、その結果として住宅ローン控除が所得税で引き切れなくなり、より多くが住民税所得割に回り込みます。所得割自体も減るため二重に効きます。年収600万円でiDeCo月2万円(年24万円)を併用している場合は、この記事の上限からさらに数千円下がる想定で見てください。節税策を重ねるほどふるさと納税の枠は小さくなります。

共働きの場合はどう計算しますか?

住民税は個人単位で課税されるため、夫婦それぞれで別に計算します。世帯合算はしません。ペアローンや連帯債務で二人とも住宅ローン控除を受けている場合は、二人とも上限が下がる可能性があります。逆に単独ローンなら控除を受けていない側の上限は影響を受けないため、寄付を控除を受けていない側に寄せるという調整が有効です。名義と控除の有無を必ず個別に確認してください。

上限ぴったりに寄付してもよいですか?

避けるべきです。上限額は年末までの給与・賞与・社会保険料・扶養の異動で確定するため、年途中の計算はあくまで見込みです。残業の減少や扶養親族の追加で課税所得が下がると上限も下がり、超過分は控除されません。計算値の9割程度、たとえば53,000円なら48,000円程度にとどめると、想定外の変動でも自己負担2,000円の範囲に収まりやすくなります。

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