賞与(ボーナス)から社会保険料はどこまで引かれる? 「年4回・1回150万円」の壁と実際に乗る額の計算

2026-09-20 | 社会保険料 ボーナス 賞与 標準賞与額 年4回限度 150万円上限 健康保険 厚生年金 会社員 給与天引き 手取り 計算

便利箱編集部 | 編集方針・情報の確認

「ボーナス(賞与)が振anntenけど、思ったより残っていない。健康保険・厚生年金もボーナスから引かれている?」——会社員が賞与時期に抱くよくある疑問の1つです。毎月の給与から天引きされる社会保険料とは別に、賞与からも社会保険料が引かれることがあります。ただし「いくらでもいくらかかる」ではなく、年4回・1回につき150万円までという決まった敷居(限度)があるのが実務の要点です。この記事では、賞与から社会保険料が「どこまで・どれだけ・どうやって」計算されるかを、計算式と具体数値で解説します。

📌 結論ファースト:

賞与からの社会保険料——何が引かれるかの前提

健康保険・厚生年金では、保険料負担は大きく分けて2種類の「額」を起点に算定されます。

ここで重要なのが「賞与全額が対象になるわけではない」という点です。賞与から社会保険料を計算する際は、上限(標準賞与額の限度)と回数(年4回まで)という2つの壁があります。

「年4回まで」「1回150万円まで」の正体

社会保険の賞与に対する取扱いでは、おおまかに次の2つの限度が知られています。

賞与から計算に使う額(標準賞与額ベース) = min(その回の賞与支給額, 150万円)

つまり、賞与が300万円出ても、保険料計算に乗るのは150万円まで。残り150万円は「保険料の計算対象にはならない(ただし実際の支給額・課税・手取りには当然残る)」という構造です。これは「賞与が大きい人ほど保険料が際限なく増える」ことを抑えるための仕組みの1つと理解できます。

賞与の社会保険料はどう計算されるか(計算式)

賞与から控除される社会保険料の額は、職場・健康保険種別ごとに多少異なりますが、計算の考え方はおおむね次のとおりです。

賞与にかかる保険料(目安) = 標準賞与額(上限150万円以内・年4回以内の範囲) × 保険料率(健康保険+厚生年金、本人負担割合)

ここで「保険料率」は、健康保険(加入する組合・協会けんぽ等で異なる)と厚生年金(定率)の合計のうち、被保険者本人負担分の割合です。自己負担割合は折半が基本の保障もあり、料率は年度・地域・組合で変わります(正確には勤務先・組合・年金事務所で確認してください)。

もう1つ注意すべき点は、ボーナスから社会保険料が控除されるかどうか自体が勤務先・組合の運用で異なることです。控除しない職場では、「賞与からは所得税(賞与徴収表ベース)などは引かれても、社会保険料は毎月の給与分のみ」という形になります(賞与の手取りと翌年ズレの記事も参照)。

具体例①:1回の賞与が150万円以内なら「全額が計算対象」

例えば夏の賞与が120万円で、勤務先が賞与から社会保険料を控除する運用の場合(本人負担率の目安を使った単純計算)を想定します。

項目計算額(目安)
1回の賞与—1,200,000円
標準賞与額の上限対象min(120万, 150万)1,200,000円
本人負担率(目安・例)例:健康保険+厚生年金で自己負担おおむね給与の 7.5%〜15%(組合・年度で異なる)例としての単純計算用に概算すると、仮に合わせておおむね 9.0% 程度とした場合
賞与から控除される額の目安120万円 × 例としての割合例)およそ 108,000円

※上の割合は「説明用の単純な例」であって、実際の健康保険料率・厚生年金料率・組合の取扱いとは異なります。実際の額は勤務先・健康保険組合・年金事務所の案内・規約で決まります。

この例では、賞与120万円は上限150万円以内なので、金額そのものが「計算に乗る範囲」になります(ただし控除の可否・方法は別途確認)。

具体例②:1回の賞与が150万円を超えると「超えた分は計算外」

冬の賞与が200万円出たケースを考えます。賞与から社会保険料を控除する職場の場合、計算に使われるのは上限までです。

項目計算額(目安)
1回の賞与—2,000,000円
計算に使う上限額min(200万, 150万)1,500,000円
上限を超えて計算外になる部分200万 − 150万500,000円

つまり、賞与が200万円でも、保険料計算の元になる額は 150万円まで で止まります。超えた50万円は「支給はされるが、保険料の計算対象にはならない」額です。これが「賞与が多くても社会保険料が無限に増えない」仕組みの1つです。

具体例③:賞与が年4回を超える場合の取扱い(概要)

賞与が年に何度も支給される職場の場合、「社会保険料の計算対象になるのは年4回まで」という取扱いが一般的な目安として知られています。5回目以降の賞与は保険料計算に乗りません(勤務先・組合の定義・取扱いで異なるため、実際は確認が必要です)。

賞与の社会保険料計算対象 =(1回上限150万円以内)かつ(年4回までの支給分)

実務では、多くの会社員は夏・冬の年2回程度の賞与なので、まずはこの「1回150万円上限」の方を気にするケースが多いです。

「月給から引かれる保険料」と「賞与から引かれる保険料」は別物

混同しやすいので整理します。

「賞与からも社会保険料が引かれる職場」と「引かれない職場」があるため、自分の職場の規約・控除方法を先に確認することが重要です。条文・運用は健康保険組合・共済・勤務先で異なります。

賞与の社会保険料でよくある誤解

自分の賞与から実際にどれだけ引かれるか確認する方法

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よくある質問

賞与(ボーナス)から社会保険料は引かれますか?

職場・健康保険の種別・組合の規約によります。賞与から控除される場合もあれば、毎月の給与のみから控除する運用もあります。賞与から控除される場合は「標準賞与額」ベースで計算され、上限(1回150万円まで)・回数(年4回まで)の範囲が計算対象になり得ます。

賞与が150万円を超えても、超えた分も保険料の対象になりますか?

一般には、賞与1回につき上限(標準賞与額の限度150万円)までが保険料計算の対象になり、超えた分は計算基盤に入りません。つまり賞与200万円なら150万円までが計算対象、残り50万円は対象外という扱いになります(実際の取扱いは勤務先・組合で確認)。

賞与が年に何度も支給されたら、全部保険料の対象になりますか?

社会保険料の計算対象となる賞与は、年4回までという取扱いが一般的な目安として知られています。5回目以降の賞与は対象外になり得ます。実際の回数基準・取扱いは勤務先・組合で異なります。

賞与から社会保険料が控除される場合の計算式は?

おおむね「標準賞与額(上限150万円以内・年4回以内)× 保険料率(健康保険+厚生年金、本人負担分)」で計算されるケースが知られています。保険料率・本人負担割合は組合・年度・地域で異なりますので、実際の額は勤務先・組合・年金事務所で確認してください。

賞与が大きい人は社会保険料で損しますか?

一概に「損」とは言えません。賞与の支給額そのもの(手取りの増加)と、保険料負担の増える範囲は別問題です。また保険料は将来の年金受給額などの計算基盤にも関係します。賞与からの控除有無・上限の適用含め、勤務先・組合の取扱いを確認してください。

注意事項

本記事は、賞与(ボーナス)からの健康保険・厚生年金等の社会保険料の取扱いについて、一般的な内容を計算の考え方を中心に解説したものです。賞与からの社会保険料控除の有無・計算方法・上限(年4回・1回150万円等)・本人負担割合・取扱いは、健康保険組合・共済・勤務先・年金事務所・制度改正により異なります。実際の控除額・取扱い・課税関係は、勤務先給与担当・健康保険組合・共済・年金事務所・税務署等の公的情報・案内・規約で必ず確認してください。本記事は情報提供を目的とし、個別の社会保険・税務・労務の判断に代わるものではありません。計算はすべてブラウザ内で行われ、入力した金額が外部に送信されることはありません。

よくある質問

賞与(ボーナス)から社会保険料は引かれますか?

職場・健康保険の種別・組合の規約によります。賞与から控除される場合もあれば、毎月の給与のみから控除する運用もあります。賞与から控除される場合は「標準賞与額」ベースで計算され、上限(1回150万円まで)・回数(年4回まで)の範囲が計算対象になり得ます。

賞与が150万円を超えても、超えた分も保険料の対象になりますか?

一般には、賞与1回につき上限(標準賞与額の限度150万円)までが保険料計算の対象になり、超えた分は計算基盤に入りません。つまり賞与200万円なら150万円までが計算対象、残り50万円は対象外という扱いになります(実際の取扱いは勤務先・組合で確認)。

賞与が年に何度も支給されたら、全部保険料の対象になりますか?

社会保険料の計算対象となる賞与は、年4回までという取扱いが一般的な目安として知られています。5回目以降の賞与は対象外になり得ます。実際の回数基準・取扱いは勤務先・組合で異なります。

賞与から社会保険料が控除される場合の計算式は?

おおむね「標準賞与額(上限150万円以内・年4回以内)× 保険料率(健康保険+厚生年金、本人負担分)」で計算されるケースが知られています。保険料率・本人負担割合は組合・年度・地域で異なりますので、実際の額は勤務先・組合・年金事務所で確認してください。

賞与が大きい人は社会保険料で損しますか?

一概に「損」とは言えません。賞与の支給額そのもの(手取りの増加)と、保険料負担の増える範囲は別問題です。また保険料は将来の年金受給額などの計算基盤にも関係します。賞与からの控除有無・上限の適用含め、勤務先・組合の取扱いを確認してください。

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